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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年農林水産省・経済産業省令第四号

OVERVIEW

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年農林水産省・経済産業省令第四号
公布日
20080718
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令において「子会社」とは、中小企業者及び農林漁業者(以下この項及び次条において「中小企業者等」という。)が発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第一号若しくは第二号に該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を当該中小企業者等の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業者をいう。

一 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該中小企業者等が所有していること。

二 当該中小企業者等の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。

この省令は、法の施行の日(平成二十年七月二十一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第二条第五項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。

一 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条において「外国法人等」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を中小企業者等が所有する関係

二 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を中小企業者等の役員又は職員が占める関係 イ 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該中小企業者等が所有していること。 ロ 当該中小企業者等の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。

三 外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(中小企業者等が前二号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人等をいう。以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該中小企業者等が所有する関係

四 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等及び当該中小企業者等の役員等又は職員が占める関係 イ 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該中小企業者等が所有していること。 ロ 子会社等又は子会社等及び当該中小企業者等の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。

正式条文

法第六条第一項の規定により農商工等連携支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)又は特定非営利活動法人は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

一般社団法人等が作成する農商工等連携支援事業計画に係る前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

一 一般社団法人にあっては定款、役員名簿及び社員名簿、一般財団法人にあっては定款及び役員名簿

二 最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(設立後三年を経過していない一般社団法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)

三 登記事項証明書

四 認定の申請に関する意思の決定を証明する書類

五 一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものであることを証明する書類

特定非営利活動法人が作成する農商工等連携支援事業計画に係る第一項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

一 定款、役員名簿及び社員名簿

二 最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書(設立後三年を経過していない特定非営利活動法人にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)、最終の財産目録並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書

三 登記事項証明書

四 認定の申請に関する意思の決定を証明する書類

五 社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの省令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第七条第一項の規定により農商工等連携支援事業計画の変更の認定を受けようとする認定農商工等連携支援事業者は、様式第二による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。 ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

一 当該農商工等連携支援事業計画に従って実施される農商工等連携支援事業の実施状況を記載した書類

二 前条第二項各号及び第三項各号に掲げる書類

正式条文

法第六条第一項、同条第三項(第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、農商工等連携支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は認定農商工等連携支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

法第六条第一項、同条第三項(第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定による経済産業大臣の権限は、農商工等連携支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は認定農商工等連携支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年農林水産省・経済産業省令第四号」です。

「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080718 です。

「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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