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決算調整資金に関する法律

決算調整資金に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十三年法律第四号

OVERVIEW

決算調整資金に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和五十三年法律第四号
公布日
19780218
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

決算調整資金に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、決算調整資金を設置し、予見し難い租税収入の減少等により一般会計の歳入歳出の決算上不足が生ずることとなる場合において、この資金からその不足を補てんすることにより、一般会計における収支の均衡を図ることを目的とする。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

正式条文

この法律の目的を達成するため、決算調整資金(以下「資金」という。)を設置する。

第七条第一項の規定により資金に属する現金を一般会計の歳入に組み入れる場合において、資金に属する現金が決算上不足額に不足するときは、当分の間、当該不足する額を限り、国債整理基金(以下この条において「基金」という。)から基金に属する現金を資金に繰り入れることができる。

前項の繰入れについては、基金の状況、国債の償還見込みその他の事情を勘案し、国債の償還等基金の運営に支障を生じないようにしなければならない。

第一項の規定により基金に属する現金を資金に繰り入れた場合においては、当該繰り入れた日の属する年度の翌年度までに、予算の定めるところにより、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から資金に繰り入れなければならない。

前項の規定により資金に繰り入れられた繰入金に相当する金額は、直ちに基金に繰り入れなければならない。

正式条文

資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

正式条文

政府は、各会計年度の一般会計において、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項に規定する剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の金額から同項の規定により公債又は借入金の償還財源に充てるべき金額を控除して得た金額を限り、当該年度の翌々年度までに、予算の定めるところにより、一般会計から資金に繰り入れることができる。

政府は、前項の規定による繰入れのほか、特別の必要がある場合には、予算の定めるところにより、一般会計から資金に繰り入れることができる。

正式条文

資金は、前条第一項又は第二項の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

正式条文

資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。

前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。

正式条文

資金に属する現金は、各会計年度の一般会計の歳入歳出の決算上不足を生ずることとなる場合に限り、当該年度の翌年度七月三十一日までに、当該不足を生ずることとなる額(以下「決算上不足額」という。)を補てんするため、その全部又は一部を当該不足を生ずることとなる会計年度の一般会計の歳入に組み入れるものとする。

前項の決算上不足額の計算については、政令で定める。

正式条文

資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関し必要な事項は、政令で定める。

正式条文

財務大臣は、第七条第一項の規定により資金に属する現金を歳入に組み入れたときは、その調書を作成しなければならない。

内閣は、前項の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。

財務大臣は、前項の調書を会計検査院に送付しなければならない。

正式条文

財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、資金に属する現金の増減及び現在額の計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

内閣は、財政法第三十九条の規定により歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、前項の計算書を添付しなければならない。

内閣は、財政法第四十条第一項の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、第一項の計算書を添付しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

決算調整資金に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「決算調整資金に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十三年法律第四号」です。

「決算調整資金に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19780218 です。

「決算調整資金に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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