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環境省関係構造改革特別区域法施行規則

環境省関係構造改革特別区域法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年環境省令第十二号

OVERVIEW

環境省関係構造改革特別区域法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年環境省令第十二号
公布日
20030331
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

環境省関係構造改革特別区域法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第七条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。

正式条文

市町村が、構造改革特別区域法施行令第七条に規定する地中空間を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業を実施するときは、当該事業についての一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)第一条の規定の適用については、同令第一条第二項第十号ロ中「一年に一回(イただし書に規定する最終処分場にあつては、六月に一回)」とあるのは「三月に一回」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

環境省関係構造改革特別区域法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「環境省関係構造改革特別区域法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年環境省令第十二号」です。

「環境省関係構造改革特別区域法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030331 です。

「環境省関係構造改革特別区域法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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