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砂防指定地台帳等整備規則

砂防指定地台帳等整備規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十六年建設省令第七号

OVERVIEW

砂防指定地台帳等整備規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十六年建設省令第七号
公布日
19610401
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

砂防指定地台帳等整備規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十一条ノ二第二項の砂防指定地台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。

前項の帳簿及び図面は、河川別に調製するものとする。

第一項の帳簿には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第一及び別記様式第二とする。

一 砂防法第二条の規定により指定された土地(以下「砂防指定地」という。)に指定された年月日

二 砂防指定地の区域

三 砂防指定地の面積

四 砂防指定地の概況

五 砂防指定地と地すべり防止区域又は保安林若しくは保安施設地区との重複関係

第一項の図面は、原則として、縮尺五千分の一の地形図に、砂防指定地の区域を赤色ぼかしをもつて表示することにより調製するものとする。

砂防指定地台帳の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。

正式条文

砂防法第十一条ノ二第二項の砂防設備台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。

前項の帳簿及び図面は、河川別に調製するものとする。

第一項の帳簿には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第三とする。

一 砂防設備に係る砂防指定地が砂防指定地に指定された年月日

二 砂防設備の位置、種類、構造及び数量

第一項の図面は、原則として、縮尺五千分の一の地形図に、砂防設備の位置及び種類を別表に掲げる記号又は色別をもつて表示することにより調製するものとする。

砂防設備台帳の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

砂防指定地台帳等整備規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「砂防指定地台帳等整備規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十六年建設省令第七号」です。

「砂防指定地台帳等整備規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19610401 です。

「砂防指定地台帳等整備規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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