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ARTICLES砂防指定地台帳等整備規則の現行条文
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正式条文
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十一条ノ二第二項の砂防指定地台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
前項の帳簿及び図面は、河川別に調製するものとする。
第一項の帳簿には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第一及び別記様式第二とする。
一 砂防法第二条の規定により指定された土地(以下「砂防指定地」という。)に指定された年月日
五 砂防指定地と地すべり防止区域又は保安林若しくは保安施設地区との重複関係
第一項の図面は、原則として、縮尺五千分の一の地形図に、砂防指定地の区域を赤色ぼかしをもつて表示することにより調製するものとする。
砂防指定地台帳の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。
正式条文
砂防法第十一条ノ二第二項の砂防設備台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
前項の帳簿及び図面は、河川別に調製するものとする。
第一項の帳簿には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第三とする。
一 砂防設備に係る砂防指定地が砂防指定地に指定された年月日
第一項の図面は、原則として、縮尺五千分の一の地形図に、砂防設備の位置及び種類を別表に掲げる記号又は色別をもつて表示することにより調製するものとする。
砂防設備台帳の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。