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全国新幹線鉄道整備法施行令

全国新幹線鉄道整備法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年政令第二百七十二号

OVERVIEW

全国新幹線鉄道整備法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十五年政令第二百七十二号
公布日
19700925
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

全国新幹線鉄道整備法施行令の現行条文

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正式条文

全国新幹線鉄道整備法(以下「法」という。)第四条第一項の基本計画には、同項の建設線の路線名、起点、終点及び主要な経過地を定めなければならない。

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

正式条文

国土交通大臣は、法第四条第一項の規定により基本計画を決定しようとする場合においては、次に掲げる事項に関する調査の結果に基づいてしなければならない。

一 新幹線鉄道の輸送需要量の見通し

二 新幹線鉄道の整備による所要輸送時間の短縮及び輸送力の増加がもたらす経済的効果

三 新幹線鉄道の収支の見通し及び新幹線鉄道の整備が他の鉄道の収支に及ぼす影響

正式条文

法第七条第一項の整備計画には、法第四条第一項の建設線ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。

一 走行方式

二 最高設計速度

三 建設に要する費用の概算額

四 その他必要な事項

前項の整備計画は、工事を着手すべき時期に応じ、建設線の区間ごとに定めることができる。

正式条文

法第十条第一項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。

一 線路施設(橋、トンネル、排水施設及び線路防護用の鉄道林その他の施設を含む。)

二 停車場施設

三 車庫施設

四 検査修繕施設

五 運転保安施設

六 電気施設

七 通信施設

正式条文

法第十一条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為

二 建築物の敷地内における庭の造成その他の国土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更

三 仮設の工作物(居住又は宿泊の用に供する建築物を除く。)の新設、改築又は増築

四 物置、看板、さくその他の国土交通省令で定める簡易な工作物の新設、改築又は増築

五 前各号に掲げるもののほか、新幹線鉄道の建設の円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為であつて建設主体の同意を得て行なうもの

正式条文

法第十一条第四項(法第十二条第八項(法第二十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

正式条文

国土交通大臣は、法第十三条第一項の額の算定のため、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、次に掲げる額を算定するものとする。

一 当該区間に係る鉄道施設の建設に関する工事に要すると見込まれる費用の額

二 当該区間に係る鉄道施設の貸付け後に独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が営業主体から支払を受けると見込まれる当該鉄道施設に係る貸付料収入の額(当該鉄道施設に係る租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)に充てる部分を除く。)

各事業年度における法第十三条第一項の政令で定めるところにより算定される額は、当該事業年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額を、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、当該事業年度における当該区間に係る鉄道施設の建設に関する工事に要する費用の額に前項第二号に掲げる額の同項第一号に掲げる額に対する比率を乗じて得た額に応じてあん分し、当該あん分した額を基準として国土交通大臣が定める額とする。

一 営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入(令和三年度以降において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十七条第三項の規定により建設勘定に繰り入れることとなる繰入金をもつてその債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てることとなる借入れに係る収入であつて、同項第一号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるもの(以下「後年度繰入金充当収入」という。)を除く。)の額

二 機構が営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)並びに機構において新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用(当該事業年度以前の事業年度における後年度繰入金充当収入に係るものを除く。)の額

国土交通大臣は、前項の額を定めようとするときは、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

正式条文

国及び都道府県が法第十三条第一項の規定により負担すべき費用の額は、毎事業年度、新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用の額から前条第二項の国土交通大臣が定める額を控除した額に、国にあつては三分の二を、都道府県にあつては三分の一を、それぞれ乗じて得た額とする。

前項の規定により国が負担すべき費用の額の計算については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十七条第三項の規定により同項第一号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため繰り入れた繰入金(後年度繰入金充当収入を含み、当該事業年度以前の事業年度における後年度繰入金充当収入に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てるものを除く。)は、国が当該費用の一部に充てるものとして負担したものとみなす。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

全国新幹線鉄道整備法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「全国新幹線鉄道整備法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年政令第二百七十二号」です。

「全国新幹線鉄道整備法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19700925 です。

「全国新幹線鉄道整備法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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