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気象測器等委託検定規則

気象測器等委託検定規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年運輸省令第七十七号

OVERVIEW

気象測器等委託検定規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十八年運輸省令第七十七号
公布日
19531214
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

気象測器等委託検定規則の現行条文

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正式条文

気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第四十三条の委託により気象庁が行う検定(型式証明を含む。第三条及び第七条において同じ。)は、次に掲げる気象測器その他の器具、器械及び装置(以下「気象測器等」という。)について行う。

一 日照計

二 直達電気式日射計

三 震度計

四 磁気儀

五 磁気計

六 羅針盤

前項の検定を行う気象庁の機関(以下「受託機関」という。)は、同項各号に掲げる気象測器等ごとに気象庁長官が定める。

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

気象測器等の検定を委託しようとする者は、第一号様式の検定委託書とともに当該気象測器等を受託機関に提出しなければならない。

気象測器等の型式証明を委託しようとする者は、第二号様式の型式証明委託書とともに試験用の気象測器等三個及び次に掲げる書類を受託機関に提出しなければならない。

一 当該型式の気象測器等の構造、材料及び寸法(回路のあるものにあつては、回路に使用する部品の定格及び性能を含む。)を示す図面並びに動作原理及び使用方法に関する説明書

二 当該型式の気象測器等の検査のための設備の名称、性能及び数並びに検査の方法を記載した書類

受託機関の長は、気象測器等の型式証明を委託しようとする者に対し、前項各号に掲げるもののほか型式証明のため必要な書類の提出を求めることができる。

正式条文

気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第四十三条第二項の規定により納付すべき検定の手数料の額は、気象測器等の種類及び検定の難易の程度に応じ、実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。

前項の手数料は、前条の委託書を提出する際に、その金額に相当する収入印紙を当該委託書に貼り付けて納入しなければならない。

正式条文

受託機関の長は、気象測器等の検定の委託を受理したときは、当該気象測器等が、その構造(材料の性質を含む。以下本条において同じ。)及び検定公差に関して気象庁長官の定める基準に適合するかどうかを検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をする。

受託機関の長は、次項の型式証明を受けた型式の気象測器等について前項の検査を行う場合にあつては、構造に関して定める基準に適合するかどうかの検査を行わないことができる。

受託機関の長は、気象測器等の型式証明の委託を受理したときは、当該気象測器等が第一項の基準のうち構造に関して定めるものに適合するかどうかを検査し、適合すると認めるときは、型式証明をする。

正式条文

検定に合格した気象測器等には、検定証印を附するものとする。 但し、その構造上検定証印を附し難いものについては、これを附さないことができる。

前項の検定証印は、刻印又はゴム印とし、その形状及び寸法は、次の表のとおりとする。

正式条文

気象測器等が検定に合格したときは、受託機関の長は、検定を委託した者に対し、第三号様式の委託検定証書を交付するものとする。

型式証明は、型式証明を委託した者に対し、第四号様式の委託型式証明書を交付することによつて行うものとする。

正式条文

気象測器等の検定を委託した者が、自らの都合によりその委託を取り消す場合は、一旦納入した手数料は、これを返還しない。

正式条文

型式証明を受けた者は、当該型式の気象測器等に型式証明番号を容易に消滅しない方法で付することができる。

正式条文

型式証明を受けた者(第二号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、次に掲げる場合は、その旨を速やかに受託機関の長に届け出なければならない。

一 型式証明を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。

二 型式証明を受けた者が死亡し、又は解散したとき。

三 当該型式の気象測器等の製造に係る事業を廃止したとき。

四 第二条第二項第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつたとき。

五 第二条第三項により提出した書類の記載事項に変更があつたとき。

正式条文

型式証明を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式証明は、その効力を失う。

一 死亡し、又は解散したとき。

二 当該型式の気象測器等の製造に係る事業を廃止したとき。

三 型式証明を辞退したとき。

受託機関の長は、次の各号の一に該当するときは、その型式証明を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。

一 当該気象測器等の型式が、第四条の気象庁長官の定める基準の改正によつて、これに適合しなくなつたとき。

二 型式証明を受けた者が当該型式の気象測器等の検定に関し、不正の行為をしたとき。

三 型式証明を受けた者が第九条の規定に違反したとき。

四 第二条第二項第二号に規定する検査のための設備を欠き、又は検査の方法を実施しないと認めるとき。

五 その他受託機関の長が特に必要があると認めるとき。

正式条文

この省令の施行に関し必要な細目的事項は、気象庁長官が定める。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

気象測器等委託検定規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「気象測器等委託検定規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年運輸省令第七十七号」です。

「気象測器等委託検定規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19531214 です。

「気象測器等委託検定規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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