AI STUDY DIGITAL LAW

中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令

中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年環境省令第三十二号

OVERVIEW

中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十六年環境省令第三十二号
公布日
20141219
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(以下「法」という。)の規定により委任された中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

正式条文

法第十六条の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。

一 法第十六条第一号に掲げる事業に係る勘定 中間貯蔵事業勘定

二 法第十六条第二号に掲げる事業に係る勘定 環境安全事業勘定

正式条文

会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、環境大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。

正式条文

会社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

正式条文

会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。

一 経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。

二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。

三 経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。

四 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

五 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

正式条文

会社は、法第五条第二項の規定に基づき政府の出資により増加する資本金又は準備金を環境安全事業勘定に整理したときは、当該整理した資本金又は準備金の額の合計額に相当する額をポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金として積み立てなければならない。

前項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金は、会社のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設の解体及びこれに伴い発生する廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。)を含む。)の処理その他の原状回復のために必要な費用に充てる場合に限り、取り崩すものとする。

第一項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金は、貸借対照表の負債の部に当該引当金を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

第一項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金の積立て又は取崩しがあるときは、当該積立額又は取崩額は、損益計算書に特別損失又は特別利益として、当該積立て又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

正式条文

会社は、次に掲げる原則によって第二条に定める勘定ごとに財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう。以下第八条第五項において同じ。)を作成しなければならない。

一 同一環境下で行われた同一の性質の取引等に係る会計処理の原則及び手続は、原則として会社において統一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる会計処理の原則及び手続を適用してはならないこと。

二 各勘定の費用及び収益は、各勘定が経理すべき業務に基づき合理的に帰属させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと。

正式条文

会社は、共通経費等(費用又は収益であって、第二条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。以下この条において同じ。)であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、環境大臣の承認を受けて定める基準(以下この条において「配賦基準」という。)に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。

配賦基準は、毎期継続して適用するものとし、みだりに変更してはならないものとする。

会社は、共通経費等を経理する場合は、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

会社は、配賦基準を変更しようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。

配賦基準を変更した場合は、変更された配賦基準の内容、変更した理由及び当該変更が勘定別財務諸表(法第十六条の規定により経理を区分し、第二条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)に与えている影響の内容を当該勘定別財務諸表に注記しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年環境省令第三十二号」です。

「中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20141219 です。

「中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ