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厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する総括審議官等の範囲を定める省令

厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する総括審議官等の範囲を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年厚生労働省令第七十三号

OVERVIEW

厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する総括審議官等の範囲を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年厚生労働省令第七十三号
公布日
20010329
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する総括審議官等の範囲を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十六第一号の厚生労働省令で定める総括審議官は、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官のうち、積立金(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二に規定する積立金をいう。以下同じ。)の運用に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する者とする。

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。

正式条文

厚生年金保険法施行令第三条の十六第一号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第十八条第十項に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する総括審議官等の範囲を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する総括審議官等の範囲を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年厚生労働省令第七十三号」です。

「厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する総括審議官等の範囲を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010329 です。

「厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する総括審議官等の範囲を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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