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放射線審議会令

放射線審議会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年政令第百三十五号

OVERVIEW

放射線審議会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十三年政令第百三十五号
公布日
19580521
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

放射線審議会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。

専門委員は、非常勤とする。

専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

正式条文

審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。

部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。

部会長は、部会の事務を掌理する。

部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

正式条文

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

前二項の規定は、部会の議事について準用する。

正式条文

審議会の庶務は、原子力規制委員会原子力規制庁において処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

放射線審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「放射線審議会令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年政令第百三十五号」です。

「放射線審議会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19580521 です。

「放射線審議会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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