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ARTICLES放射線審議会令の現行条文
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正式条文
放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
正式条文
審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。
部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。
部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
正式条文
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
正式条文
審議会の庶務は、原子力規制委員会原子力規制庁において処理する。
正式条文
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。