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中小企業支援法施行令

中小企業支援法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十八年政令第三百三十四号

OVERVIEW

中小企業支援法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十八年政令第三百三十四号
公布日
19630920
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

中小企業支援法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

中小企業支援法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

正式条文

法第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。

一 札幌市

二 仙台市

三 さいたま市

四 千葉市

五 横浜市

六 川崎市

七 静岡市

八 名古屋市

九 京都市

十 大阪市

十一 神戸市

十二 広島市

十三 北九州市

十四 福岡市

正式条文

法第十二条第五項の受験手数料の額は、三万二千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

中小企業支援法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「中小企業支援法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十八年政令第三百三十四号」です。

「中小企業支援法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19630920 です。

「中小企業支援法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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