正式条文
中小企業支援法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
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昭和三十八年政令第三百三十四号
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中小企業支援法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
法第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。
一 札幌市
二 仙台市
三 さいたま市
四 千葉市
五 横浜市
六 川崎市
七 静岡市
八 名古屋市
九 京都市
十 大阪市
十一 神戸市
十二 広島市
十三 北九州市
十四 福岡市
法第十二条第五項の受験手数料の額は、三万二千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
中小企業支援法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和三十八年政令第三百三十四号」です。
公布日は 19630920 です。
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