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船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年厚生労働省・国土交通省令第三号

OVERVIEW

船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年厚生労働省・国土交通省令第三号
公布日
20050329
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

民間事業者等が、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)(船員災害防止協会に係る部分に限る。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、船員災害防止活動の促進に関する法律第四十四条第一項の規定に基づく書面の保存とする。

正式条文

民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、船員災害防止活動の促進に関する法律第四十四条第一項の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号及び第六条第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

二 書面に記載された情報をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を、直ちに明暸な状態で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じなければならない。

正式条文

法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、船員災害防止活動の促進に関する法律第四十四条第一項及び第二項に基づく書面の交付等とする。

正式条文

民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、船員災害防止活動の促進に関する法律第四十四条第一項及び第二項の規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに該当するもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルに記録された事項を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならない。

正式条文

民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。

一 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年厚生労働省・国土交通省令第三号」です。

「船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050329 です。

「船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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