正式条文
総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。
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平成十三年総務省令第四号
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総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。
本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は消防庁の定員の範囲内において、総務大臣が別に定める。
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法令番号は「平成十三年総務省令第四号」です。
公布日は 20010106 です。
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