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平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令

平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十一年政令第三百六十三号

OVERVIEW

平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十一年政令第三百六十三号
公布日
19991112
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の現行条文

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正式条文

平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨(以下単に「豪雨等」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の天災として指定する。

前項の暴風雨とは、平成十一年台風第十六号(同年九月十四日に北緯三十一度二十分東経百三十一度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十五日に北緯三十五度四十分東経百三十七度三十五分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第十七号(同月十六日に北緯二十九度三十分東経百二十八度五分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯三十四度五十分東経百二十四度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第十八号(同月十九日に北緯二十二度五分東経百二十八度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十五日に北緯四十五度五分東経百四十三度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

正式条文

豪雨等についての法第二条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十二年三月三十一日までとする。

正式条文

豪雨等についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、山口県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県とする。

豪雨等についての法第二条第五項第三号の政令で定める都道府県は、広島県、山口県及び福岡県とする。

正式条文

既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に豪雨等に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十二年三月三十一日までに行われたものに限るものとする。

正式条文

豪雨等についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年三・二五パーセントを超える場合は、年三・二五パーセント)により計算した金額のものとする。

正式条文

豪雨等についての法第四条第一項の政令で定める額は、七十億円とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十一年政令第三百六十三号」です。

「平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19991112 です。

「平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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