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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第百五十一号

OVERVIEW

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第百五十一号
公布日
20000331
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)附則第百八十条第一項の承認を受けた者に係る国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下「国共済施行令」という。)の規定の適用については、国共済施行令第二条第二号中「国家公務員法第百八条の六第五項」とあるのは、「国家公務員法第百八条の六第五項(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第百八十条第三項において適用する場合を含む。)」とする。

正式条文

地方分権推進整備法附則第百五十八条第三項の規定により厚生省社会保険関係共済組合(同条第二項に規定する厚生省社会保険関係共済組合をいう。以下同じ。)又は労働省共済組合(同条第二項に規定する労働省共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であるものとみなされる者となった者に係る国共済施行令第四十九条の二又は第五十二条の規定の適用については、国共済施行令第四十九条の二第一号中「退職時の標準報酬の月額(」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第四十六条第一項第四号に規定する退職時の給料の額に地方公務員等共済組合法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定により求めた標準報酬の月額(地方公務員等共済組合法施行令第四十八条第三項ただし書に規定する」と、国共済施行令第五十二条第一項中「その退職の日」とあるのは「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行の日」と、「法第百二十六条の五第一項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日」とあるのは「正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日」とする。

平成十二年四月から平成十三年三月までの厚生省社会保険関係共済組合の国共済施行令第四十九条の二に規定する任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額については、同条第二号中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは、「平成十二年四月一日」とする。

正式条文

平成十二年四月から平成十三年三月までの厚生省社会保険関係共済組合の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条第五項に規定する特例退職組合員の標準報酬の月額については、同項中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは、「平成十二年四月一日」とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第百五十一号」です。

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000331 です。

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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