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多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律

多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十二年法律第三十六号

OVERVIEW

多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和六十二年法律第三十六号
公布日
19870529
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び多数国間投資保証機関を設立する条約(以下「条約」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

正式条文

政府は、機関に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、機関に対し、四千二百二万四千八百八十合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

正式条文

政府は、前条の規定により機関に出資する本邦通貨に代えて、その一部を国債で出資することができる。

前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。 この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは、「多数国間投資保証機関」と読み替えるものとする。

正式条文

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、条約第三十七条の規定による機関の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

正式条文

附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十二年法律第三十六号」です。

「多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19870529 です。

「多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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