日本勤労者住宅協会法(以下「法」という。)第二十六条第一項の勤労者のための福利共済活動を行うことを目的とする団体で政令で定めるものは、次に掲げる団体とする。
一 労働金庫及び労働金庫連合会
二 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
三 勤労者のための福利共済活動を行うことを目的とする一般社団法人で、住宅の建設、賃貸その他の管理若しくは譲渡又は住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理若しくは譲渡を業務としているもの
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昭和四十一年政令第二百九十号
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日本勤労者住宅協会法(以下「法」という。)第二十六条第一項の勤労者のための福利共済活動を行うことを目的とする団体で政令で定めるものは、次に掲げる団体とする。
一 労働金庫及び労働金庫連合会
二 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
三 勤労者のための福利共済活動を行うことを目的とする一般社団法人で、住宅の建設、賃貸その他の管理若しくは譲渡又は住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理若しくは譲渡を業務としているもの
法第二十六条第一項の規定により日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)が前条第一号に掲げる団体に委託することができる業務は、協会が賃貸し、又は譲渡する住宅、法第二十三条第四号の施設(以下「利便施設」という。)及び宅地に係る賃貸料その他の対価(敷金、共益費及び損害金を含む。)の徴収並びにその徴収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分に関する業務とする。
法第二十六条第一項の規定により協会が前条第二号又は第三号に掲げる団体に委託することができる業務は、住宅及び利便施設の建設、宅地の造成並びに住宅、利便施設及び宅地の賃貸その他の管理及び譲渡に関する業務(不動産又は不動産に関する権利の取得又は処分に関する契約の締結、変更及び解除並びに前項に規定する業務を除く。)とする。
協会は、法第二十六条第一項の規定により業務の一部を委託する場合においては、第一条に掲げる団体のうち、当該業務を遂行する能力、当該団体の構成員その他の事情を考慮してもつとも適当なものを選定してしなければならない。
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法令番号は「昭和四十一年政令第二百九十号」です。
公布日は 19660818 です。
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