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鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令

鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年国土交通省令第十二号

OVERVIEW

鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年国土交通省令第十二号
公布日
20030214
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国土交通大臣は、鉄道事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第三項又は第六条第三項の規定により届出書の提出を求めるときは、改正法附則第四条第一項の規定により改正法による改正後の貨物利用運送事業法(以下「新法」という。)第二十条の許可を受けたものとみなされる者及び改正法附則第六条第一項の規定により新法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、事業計画又は集配事業計画に追加して記載されるべき事項及び届出書の提出の期限を通知するものとする。

前項の通知を受けた者は、同項の提出の期限までに次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 追加して記載すべき事項

正式条文

改正法附則第四条第三項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書であって、船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(神戸運輸監理部長を含み、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるとき(近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)は、それぞれ当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)を経由して提出しなければならない。

改正法附則第四条第三項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書であって、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係るものは、所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年国土交通省令第十二号」です。

「鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030214 です。

「鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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