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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則

文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号

OVERVIEW

文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号
公布日
19540629
収録条
26条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の現行条文

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正式条文

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十四条第一項及び第二項の規定により文化庁長官が行う聴聞、同法第百五十五条第一項の規定により文化庁長官が行う意見の聴取並びに文化財保護法の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為に関し行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定により文部科学大臣又は文化庁長官に対して行う審査請求に関する手続については、文化財保護法、行政不服審査法、行政手続法(平成五年法律第八十八号)及び文部科学省聴聞手続規則(平成十二年総理府令・文部省令第九号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、文部科学省聴聞手続規則第四条第一項の規定にかかわらず、関係人は、聴聞の期日の七日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

正式条文

主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、文化庁の職員以外の者に出席させて、聴聞に係る処分に関し説明させることができる。

正式条文

主宰者は、行政手続法第二十二条第一項の規定により聴聞を続行する場合又は文部科学省聴聞手続規則第三条第二項の規定により聴聞の期日を変更する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

正式条文

行政手続法第二十四条第一項の規定による調書は、当事者又はその代理人が求めたときは、その閲覧を許可しなければならない。

正式条文

文化財保護法第百五十四条第二項の公示及び第四条の公示は、官報又は文化庁長官の指定する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。

文化庁長官又は主宰者は、適当と認めるときは、地方公共団体の掲示板に掲示することをもつて前項の公示の方法に代えることができる。

正式条文

文化財保護法第百五十五条の規定による意見の聴取は、文化庁長官が指名する文化庁の職員が議長として主宰する意見聴取会において行う。

正式条文

文化財保護法第百五十五条の関係者(以下「関係者」という。)がその代理人を意見聴取会に出頭させようとするときは、当該関係者は、代理人の権限を証する書面をもって、議長にその旨を届け出なければならない。

正式条文

関係者は、病気その他の事故により意見聴取会に出頭することができないときは、意見聴取会開始前に議長に到達するように口述書を送付することができる。 この口述書には、記名しなければならない。

議長は、前項の口述書の朗読をもって、その陳述に代えることができる。

正式条文

意見聴取会においては、議長は、先ず、聴聞に係る措置の要旨及び理由を説明しなければならない。

正式条文

議長は、文化庁長官が指名する文化庁の職員又は文化庁の職員以外の者を意見聴取会に出席させて、意見の聴取に係る措置に関し説明させることができる。

正式条文

議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提出を制限することができる。

議長は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その職務の執行を妨げ、又は不穏な言動をする者を退席させることができる。

正式条文

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。

前項の場合には、議長は、次回の期日及び場所を指定して、これを関係者又はその代理人に通知し、かつ、公示しなければならない。

正式条文

議長は、意見聴取会終了後遅滞なく意見の聴取の結果を調書に作成し、文化庁長官に提出するものとする。

前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長がこれに記名するものとする。

一 件名

二 意見聴取会の期日及び場所

三 議長及び意見聴取会に出席した文化庁の職員(職員以外の者で文化庁長官の指名した者を含む。)の氏名

四 意見聴取会に出頭した関係者又はその代理人の住所及び氏名

五 説明及び陳述の要旨

六 証拠が提出されたときは、その旨及び証拠の標目

七 その他参考となるべき事項

正式条文

前条の調書は、関係者又はその代理人から申出のあった場合には、閲覧させなければならない。

正式条文

文化財保護法第百五十五条第二項の公示及び第十一条の三第二項の公示は、官報又は文化庁長官の指定する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。

文化庁長官又は議長は、適当と認めるときは、地方公共団体の掲示板に掲示することをもって前項の公示の方法に代えることができる。

正式条文

行政不服審査法第十三条第一項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

一 許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二 参加しようとする審査請求に係る事案の要旨

三 参加しようとする理由

前項の申請書には、許可を得ようとする者が参加しようとする審査請求に係る事案について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。

正式条文

行政不服審査法第十五条第六項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。

一 許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二 審査請求人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

三 審査請求の目的である処分に係る権利の表示及び許可を得ようとする者が当該権利を譲り受けた年月日

四 審査請求人の地位を承継しようとする理由

前項の許可申請書には、許可を得ようとする者が審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けたことを証する書面を添付しなければならない。

正式条文

行政不服審査法第三十一条第一項の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

一 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二 申立人が口頭で述べようとする意見の要旨

審理員は、あらかじめ、申立人に対して、口頭意見陳述を行うべき日時及び場所を通知するものとする。

審理員の許可を受けた者は、当該許可に係る口頭意見陳述を傍聴することができる。

行政不服審査法第三十一条第三項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を審理員に提出しなければならない。

一 許可を得ようとする者の氏名及び住所

二 補佐人となるべき者の氏名及び住所

三 補佐人となるべき者と許可を得ようとする者との関係

四 補佐人とともに出頭を希望する理由

審理員は、口頭意見陳述終了後遅滞なく口頭意見陳述の結果を調書に作成し、記名の上、これを文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。

審理員は、類似の事案又は関連のある事案に係る口頭意見陳述を併合することができる。

正式条文

行政不服審査法第三十三条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

一 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二 提出を求める物件(以下「物件」という。)の表示

三 物件を所持する者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

四 提出を求める理由(物件の留置きをあわせ申し立てる場合にあっては留置きを必要とする理由を含む。)

正式条文

行政不服審査法第三十四条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項のうち、参考人の陳述の聴取を申し立てる場合にあっては第一号から第三号まで、鑑定の要求を申し立てる場合にあっては第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

一 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二 参考人又は鑑定人となるべき者の氏名及び住所

三 参考人となるべき者に陳述させようとする事実の概要

四 鑑定の対象となるべきものの表示

五 鑑定により明らかにしようとする事項

前項の申立てに係る参考人の陳述の聴取については、第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。

正式条文

行政不服審査法第三十五条第一項の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

一 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二 検証を行うべき場所

三 検証を必要とする理由及び検証により明らかにしようとする事項

正式条文

行政不服審査法第三十六条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

一 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二 質問の対象となるべき審理関係人(同法第二十八条に規定する審理関係人をいう。)の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

三 質問により明らかにしようとする事項

前項の申立てに係る質問については、第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。

正式条文

文化財保護法第百五十七条の規定による許可を受けようとする場合の申出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 意見の聴取に参加しようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

二 参加しようとする意見の聴取の期日及び場所

三 参加しようとする意見の聴取に係る事案の要旨及びこれに関する意見

前項の書面には、意見の聴取に参加しようとする者が当該意見の聴取に係る処分について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。

正式条文

審理員は、類似の事案又は関連のある事案を一の意見の聴取に併合することができる。

正式条文

前二条に定めるもののほか、文化財保護法第百五十六条の規定による意見の聴取には、前章及び第十四条第四項の規定を準用する。 この場合において、第七条中「文化庁長官が指名する文化庁の職員」とあるのは、「審理員」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号」です。

「文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19540629 です。

「文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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