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東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令

東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年財務省令第二十七号

OVERVIEW

東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年財務省令第二十七号
公布日
20110610
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令の現行条文

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正式条文

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十三号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「国共済規則」という。)第九十七条の規定により行う支払未済の給付の請求は、平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものが東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第九十七条第二項第二号に掲げる書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

国共済規則第百八条の規定により行う埋葬料及び家族埋葬料の請求は、組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者が法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第百八条ただし書に規定する死亡の事実を証明する書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

国共済規則第百十二条の規定により行う弔慰金及び家族弔慰金の請求は、組合員又はその被扶養者が法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第百十二条に規定する市町村長又は警察署長による当該死亡に関する事実を証明する証拠書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

国共済規則第百十四条の二十六の規定により行う遺族共済年金の決定の請求は、組合員又は組合員であった者が法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第百十四条の二十六第二項第一号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

国共済規則第百十四条の二十九第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定により行う遺族共済年金の転給の申請は、遺族共済年金の受給権者が法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第百十四条の二十九第三項において読み替えて準用する同条第二項に規定する事実を証する書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

正式条文

削除

正式条文

公庫等職員(国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等職員をいう。以下この条において同じ。)として在職していた継続長期組合員(同条第二項に規定する継続長期組合員をいう。)が、東日本大震災(法第二条に規定する東日本大震災をいう。)に対処するため、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が引き続き再び同一の公庫等(国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等をいう。)に公庫等職員として転出をしたときは、国共済規則第百二十八条の三の規定中「六月」とあるのは、「一月」とする。

正式条文

前二条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年財務省令第二十七号」です。

「東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110610 です。

「東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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