所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第八十六条第一項の大臣をいう。以下同じ。)は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長の指定又は第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
エネルギー対策特別会計事務取扱規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第八十六条第一項の大臣をいう。以下同じ。)は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長の指定又は第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
所管部局長(前条の規定により指定された所管部局長をいう。以下同じ。)は、令第十二条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第一に掲げる期限までに、総括部局長(前条の規定により指定された総括部局長をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
令第十二条に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。
所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前のエネルギー対策特別会計事務取扱規則の規定による事務の取扱いについては、なお従前の例による。
令第十七条第三項に規定する徴収済額集計表及び令第十八条第二項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第一号書式及び第二号書式によるものとする。
令第十七条第三項及び第十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日とする。
令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、エネルギー需給勘定にあっては別表第三、電源開発促進勘定にあっては別表第四、原子力損害賠償支援勘定にあっては別表第五、先端半導体・人工知能関連技術勘定にあっては別表第六に掲げるものとする。
令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、経済産業大臣が定める。
所管部局長は、令第三十四条第一項から第三項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第三十六条第一項第一号から第三号までに掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、別表第七に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。
総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合には、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。
所管部局長は、必要がある場合には、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第一条第二号に規定する官署支出官(以下「官署支出官」という。)に配分するものとする。
官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかったものがある場合には、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。
所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、当該翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
エネルギー対策特別会計事務取扱規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号」です。
公布日は 20070331 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。