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情報処理の促進に関する法律施行令

情報処理の促進に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年政令第二百七号

OVERVIEW

情報処理の促進に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十五年政令第二百七号
公布日
19700630
収録条
25条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

情報処理の促進に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「法」という。)第五条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定は、次のとおりとする。

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十八条の二及び第百六十八条の三の規定

二 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第十一条から第十三条までの規定

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成十六年一月五日から施行する。 ただし、次条から附則第四条までの規定は公布の日から、附則第七条の規定は同年三月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

正式条文

法第十条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、七千五百円とする。

法第二十六条第三項において準用する法第十条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、七千五百円とする。

情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める。

前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

正式条文

法第十八条の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百円とする。

改正法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。

一 財務省の職員 一人

二 経済産業省の職員 一人

三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員) 一人

四 学識経験のある者 二人

改正法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

改正法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省商務情報政策局情報政策課において処理する。

正式条文

法第二十条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一万七百円とする。

改正法附則第二条第一項の規定により情報処理振興事業協会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

正式条文

法第三十三条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

改正法附則第四条第一項の政令で定める日は、平成十四年四月一日とする。

正式条文

法第五十条第一号に掲げる業務に係る勘定における法第五十一条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次条第一項において「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十一条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。

改正法附則第五条第一項の政令で定める日は、平成二十年一月四日とする。

改正法附則第五条第二項の政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。

改正法附則第六条第二項及び第七条第二項の規定による納付金については、これらの規定に規定する残余財産の額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

正式条文

独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第五十一条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同条第一項の規定による承認を受けなければならない。

一 法第五十一条第一項の規定による承認を受けようとする金額

二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

改正法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する地域事業出資業務勘定の経理を行う場合には、この政令による改正後の情報処理の促進に関する法律施行令(以下「新令」という。)第三条中「法第二十一条第一号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは「法第二十一条第一号に掲げる業務に係る勘定及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号。以下「改正法」という。)附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定」と、「法第二十二条第四項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた法第二十二条第四項」と、新令第四条第一項及び第五条第一項(新令第八条において準用する場合を含む。)中「同条第五項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた法第二十二条第五項」とする。

改正法附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定における国庫納付金(前項の規定により読み替えられた新令第五条第一項(新令第八条において準用する場合を含む。)に規定する国庫納付金をいう。)については、新令第七条(新令第八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた情報処理の促進に関する法律第二十二条第五項において準用する同条第三項に規定する残余の額を産業投資特別会計産業投資勘定又は労働保険特別会計雇用勘定からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ財政投融資特別会計の投資勘定又は労働保険特別会計の雇用勘定に帰属させるものとする。

正式条文

機構は、法第五十一条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があつたときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

正式条文

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

正式条文

国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。

一 法第五十条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 財政投融資特別会計の投資勘定

二 法第五十条第二号及び第四号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 一般会計

三 法第五十条第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定

正式条文

前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。 この場合において、第八条第一項及び第九条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。

正式条文

情報処理推進債券は、無記名利札付きとする。

正式条文

情報処理推進債券の発行は、募集の方法による。

正式条文

情報処理推進債券の募集に応じようとする者は、情報処理推進債券申込証に、その引き受けようとする情報処理推進債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある情報処理推進債券(次条第二項において「振替情報処理推進債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該情報処理推進債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を情報処理推進債券申込証に記載しなければならない。

情報処理推進債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 情報処理推進債券の名称

二 情報処理推進債券の総額

三 各情報処理推進債券の金額

四 情報処理推進債券の利率

五 情報処理推進債券の償還の方法及び期限

六 利息の支払の方法及び期限

七 情報処理推進債券の発行の価額

八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨

十 応募額が情報処理推進債券の総額を超える場合の措置

十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

正式条文

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が情報処理推進債券を引き受ける場合又は情報処理推進債券の募集の委託を受けた会社が自ら情報処理推進債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

前項の場合において、振替情報処理推進債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替情報処理推進債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

正式条文

情報処理推進債券の応募総額が情報処理推進債券の総額に達しないときでも情報処理推進債券を成立させる旨を情報処理推進債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて情報処理推進債券の総額とする。

正式条文

情報処理推進債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各情報処理推進債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

正式条文

機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、情報処理推進債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

各債券には、第十四条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

正式条文

機構は、主たる事務所に情報処理推進債券原簿を備えて置かなければならない。

情報処理推進債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 情報処理推進債券の発行の年月日

二 情報処理推進債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、情報処理推進債券の数及び番号)

三 第十四条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項

四 元利金の支払に関する事項

正式条文

情報処理推進債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

正式条文

機構は、法第五十四条第一項の規定により情報処理推進債券の発行の認可を受けようとするときは、情報処理推進債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 情報処理推進債券の発行を必要とする理由

二 第十四条第三項第一号から第八号までに掲げる事項

三 情報処理推進債券の募集の方法

四 情報処理推進債券の発行に要する費用の概算額

五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 作成しようとする情報処理推進債券申込証

二 情報処理推進債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

三 情報処理推進債券の引受けの見込みを記載した書面

正式条文

法第六十一条第一項の政令で定める半導体の種類は、演算を行う半導体及び記憶を行う半導体とする。

正式条文

法第六十八条第一項の政令で定める国立研究開発法人は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とする。

正式条文

法第六十九条第一項第二号の政令で定めるものは、先端的な半導体の生産に必要な原材料、部品及び設備とする。

正式条文

法第七十二条第二号の政令で定める経費は、先端半導体・人工知能関連技術債等の発行及び償還に関する諸費とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

情報処理の促進に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「情報処理の促進に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年政令第二百七号」です。

「情報処理の促進に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19700630 です。

「情報処理の促進に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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