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航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令

航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和元年国土交通省令第三十号

OVERVIEW

航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和元年国土交通省令第三十号
公布日
20190823
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)及び航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

第一号相当確認等は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について確認主任者に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次項の装備品基準適合証に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

法第二十条第一項第二号、第六号又は第七号の能力について同項の認定を受けた者は、前項の表の下欄に掲げる事項について確認をしたときは、装備品基準適合証を、当該装備品等の使用者に交付するものとする。

正式条文

改正法附則第六条第一項の規定により改正法第二条による改正後の法の規定により受けたものとみなされた認定(以下「新認定」という。)は、当該新認定を受けたものとみなされた者が改正法第二条による改正前の法の規定により受けた認定(以下「旧認定」という。)に係る業務の範囲について、かつ、旧認定に係る限定を付して行われたものとする。

新認定の有効期間は、旧認定の有効期間の残存期間とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「令和元年国土交通省令第三十号」です。

「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20190823 です。

「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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