この府令において「有価証券」、「金融商品取引業者」、「金融商品取引所」、「市場デリバティブ取引」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」又は「商品市場開設金融商品取引所」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、金融商品取引業者、金融商品取引所、市場デリバティブ取引、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社又は商品市場開設金融商品取引所をいう。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 商品関連市場デリバティブ取引 法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。
二 商品 法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。
三 対象取引 法第二条第二十八項に規定する対象取引をいう。
四 役員 法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。
五 金融商品債務引受業等 法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。
六 対象議決権 法第百五十六条の五の三第一項に規定する対象議決権をいう。
七 清算参加者 法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。
八 清算預託金 法第百五十六条の十一に規定する清算預託金をいう。
九 連携清算機関等 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。
十 連携金融商品債務引受業務 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。
十一 認可金融商品取引清算機関 法第百五十六条の二十の十六第三項に規定する認可金融商品取引清算機関をいう。
十二 連携契約書 法第百五十六条の二十の十七第二項第一号に規定する連携契約書をいう。
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。