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サイバーセキュリティ基本法施行令

サイバーセキュリティ基本法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年政令第四百号

OVERVIEW

サイバーセキュリティ基本法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十六年政令第四百号
公布日
20141219
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

サイバーセキュリティ基本法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下「専門家会議」という。)は、委員二十人以内をもって組織する。

正式条文

専門家会議の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

専門家会議の委員は、再任されることができる。

専門家会議の委員は、非常勤とする。

正式条文

専門家会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

議長は、会務を総理し、専門家会議を代表する。

議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

専門家会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

専門家会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

正式条文

この政令に定めるもののほか、サイバーセキュリティ戦略本部の運営に関し必要な事項は、サイバーセキュリティ戦略本部長がサイバーセキュリティ戦略本部に諮って定める。

正式条文

サイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項第三号の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(平成十五年三月十八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

サイバーセキュリティ基本法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「サイバーセキュリティ基本法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年政令第四百号」です。

「サイバーセキュリティ基本法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20141219 です。

「サイバーセキュリティ基本法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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