サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下「専門家会議」という。)は、委員二十人以内をもって組織する。
サイバーセキュリティ基本法施行令の現行条文
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第一条
第二条
専門家会議の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
専門家会議の委員は、再任されることができる。
専門家会議の委員は、非常勤とする。
第三条
専門家会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
議長は、会務を総理し、専門家会議を代表する。
議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第四条
専門家会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
専門家会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五条
この政令に定めるもののほか、サイバーセキュリティ戦略本部の運営に関し必要な事項は、サイバーセキュリティ戦略本部長がサイバーセキュリティ戦略本部に諮って定める。
第六条
サイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項第三号の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(平成十五年三月十八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とする。