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人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)

人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年人事院規則一七―二

OVERVIEW

人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和四十三年人事院規則一七―二
公布日
19681106
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)の現行条文

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正式条文

職員は、法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を求める場合には、その官職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに当該団体の業務にもつぱら従事する期間を記載した申請書をあらかじめ所轄庁の長に提出しなければならない。

所轄庁の長は、専従許可を与えるときは、その旨及び法第百八条の六第二項に規定する許可の有効期間(以下次条及び第四条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

正式条文

所轄庁の長は、職員の申請があつたときは、法第百八条の六第三項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。

前条第二項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 令和三年改正法 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。

二 令和五年旧法 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。

三 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。

四 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

五 定年前再任用短時間勤務職員 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

六 施行日 この規則の施行の日をいう。

七 旧法再任用職員 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

正式条文

専従許可を受けた職員は、法第百八条の六第四項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所轄庁の長に書面で届け出るものとする。

正式条文

専従許可を受けた職員は、専従許可が取り消されたとき又は有効期間が満了したときは、当然復職するものとする。

正式条文

法第百八条の六第一項の規定は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の諮問的な非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職のみを占める職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)には適用されない。

正式条文

所轄庁の長は、職員が、職員団体の業務にもつぱら従事する場合を除き、登録された職員団体の役員又は登録された職員団体の規約に基づいて設置される議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として勤務時間中当該団体の業務に従事することを許可することができる。

前項に規定する許可(以下この条において「許可」という。)は、職員の申請があつた場合において、所轄庁の長が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

許可を与える場合の有効期間の単位は、一日又は一時間とする。

許可の有効期間は、当該職員について一年を通じて三十日をこえてはならない。

職員は、許可を求める場合には、その官職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに許可を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ所轄庁の長に提出しなければならない。

許可を受けた職員は、許可の有効期間中職務に従事することができない。

職員が許可を受けて職務に従事しなかつた期間は、給与法第十五条の規定の例により、給与を減額する。

正式条文

職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する場合を除き、前条第一項の規定による許可を受けて職員団体のためその業務を行なうことができるほか、あらかじめ承認を得た休暇その他法第百一条第一項の規定に基づき職務に専念する義務が免除されている期間中は、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。

職員は、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することによつて、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は国の事務の正常な運営を阻害してはならない。

正式条文

法附則第七条の規定により読み替えられた法第百八条の六第三項の人事院規則で定める期間は、七年とする。

正式条文

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年人事院規則一七―二」です。

「人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19681106 です。

「人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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