AI STUDY DIGITAL LAW

中部圏開発整備法施行規則

中部圏開発整備法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年総理府令第四十号

OVERVIEW

中部圏開発整備法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十三年総理府令第四十号
公布日
19680625
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

中部圏開発整備法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号。以下「法」という。)第十一条第五項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による中部圏開発整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。

正式条文

法第十一条第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、公表された中部圏開発整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 意見の提出者の住所及び氏名

二 公表された中部圏開発整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係

三 意見の詳細

四 その他参考となるべき事項

正式条文

法第十三条第三項(法第十四条第二項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することにより行なうものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

中部圏開発整備法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「中部圏開発整備法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年総理府令第四十号」です。

「中部圏開発整備法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19680625 です。

「中部圏開発整備法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ