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深海底鉱業暫定措置法施行規則

深海底鉱業暫定措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十七年通商産業省令第三十四号

OVERVIEW

深海底鉱業暫定措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十七年通商産業省令第三十四号
公布日
19820720
収録条
24条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

深海底鉱業暫定措置法施行規則の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法に基づく申請及び届出の書面、図面及び書類は、一件ごとに作成しなければならない。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

経済産業大臣は、深海底鉱業の許可又は変更の許可の申請書を受理したときは、申請書に申請番号を付し、これを当該申請人に通知しなければならない。

正式条文

法第二条第二項の経済産業省令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とする。 ただし、鉱物資源の探査又は採鉱に関しいずれかの国の管轄権の下に置かれている区域を除く。

一 北緯二十度の線、西経百十度の線、北緯五度の線及び西経百八十度の線によつて囲まれる区域

二 南緯六度の線、南緯六度西経八十五度の点と南緯二十二度西経七十八度の点を結んだ線、南緯二十二度の線及び西経百二度の線によつて囲まれる区域

三 北緯二十四度の線、東経百六十一度の線、北緯十九度の線及び東経百五十七度の線によつて囲まれる区域

正式条文

法第二条第三項の経済産業省令で定める方法は、ナロービームサウンダー、フリーフォールサンプラーその他の機器を用いて、調査の対象となる地域を通じて広く深海底鉱物資源の存在状況を調査することをいう。

正式条文

法第五条第一項の規定により深海底鉱業の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

法第五条第二項の事業計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 事業実施の方法及び事業の規模

二 所要資金の額及びその調達方法並びに借入金の返済計画

法第五条第二項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 申請人が自然人である場合にあつては、戸籍の謄本若しくは抄本又は日本国の国民であることを証するに足りる書面

二 申請人が法人である場合にあつては、定款、登記事項証明書又は日本国の法人であることを証するに足りる書面

三 申請人(申請人が法人である場合にあつては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十一条第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを説明した書面

四 申請人が法人である場合にあつては、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書

五 主たる技術者の履歴書

六 前二号に掲げるもののほか、深海底鉱業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類

七 前各号に掲げるもののほか、様式第二による鉱床説明書(法第四条第一項の許可の申請が、採鉱の事業に係るもの(法第十七条の規定による命令に係るものを除く。)である場合に限る。)

二人以上共同して深海底鉱業の許可の申請をしようとするときは、第一項の申請書には、共同申請人全員が記名しなければならない。

第三項第一号の規定にかかわらず、経済産業局長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により都道府県知事(住民基本台帳法第三十条の十第一項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。第十条第三項において同じ。)から申請人が日本国の国民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第一項の申請書には、第三項第一号の書面を添付することを要しない。

正式条文

共同申請人は、申請書とともに、全員が記名した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

共同申請人は、申請書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。

共同申請人は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第一項及び第二項の規定は、申請人の名義の変更により申請人となるべき者が二人以上である場合に準用する。

正式条文

法第七条の規定により法第五条第一項第三号及び第四号の事項を変更しようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 新旧申請の区域の関係を明示した図面

二 第六条第二項各号に掲げる事項を記載した事業計画書(当該事項の変更に伴い事業計画を変更する場合に限る。)

三 前二号に掲げるもののほか、様式第二による鉱床説明書(法第四条第一項の許可の申請が、採鉱の事業に係るものである場合に限る。)

第六条第四項の規定は、第一項の申請書に準用する。

正式条文

法第十条第二項の規定により申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第四による届出書に、第六条第三項第一号から第六号までに掲げる書類(共同申請人の脱退による名義の変更の場合にあつては、同項第五号及び第六号に掲げる書類。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

法第十条第三項の規定により相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第五による届出書に、前項の書類及びその原因たる事実を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第六条第四項及び第五項の規定は、前二項の届出書に準用する。

正式条文

申請人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 法人である申請人がその代表者を変更したときも、同様とする。

二通以上の前項の届出書を同時に経済産業大臣に提出しようとするときは、同項の書面は、一通をもつて足りる。

第一項の規定にかかわらず、経済産業局長が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により都道府県知事から申請人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第一項の届出書には、当該事実を証する書面を添付することを要しない。

正式条文

法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次の表のとおりとする。

正式条文

法第十四条第一項の規定により法第十三条第二項第四号から第六号までの事項を変更しようとする者は、様式第六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 この場合において、同項第四号の事項を変更しようとする場合にあつては、法第四条第一項の許可の有効期間の満了の日の六月前までに申請を行わなければならない。

前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 第六条第二項各号に掲げる事項を記載した事業計画書

二 申請人が法人である場合にあつては、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書

三 主たる技術者の履歴書

四 前三号に掲げるもののほか、深海底鉱業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類

五 法第十三条第二項第四号の事項を変更しようとする場合にあつては、探査又は採鉱の実績を説明した書類

六 法第十三条第二項第五号及び第六号の事項を変更しようとする場合にあつては、探査又は採鉱を行う区域の図面及び様式第二による鉱床説明書(法第十四条第一項の許可の申請が、採鉱の事業に係るものである場合に限る。)

第六条第四項の規定並びに第八条第一項及び第二項の規定(法第十三条第二項第五号及び第六号の事項を変更しようとする場合に限る。)は、第一項の申請書に準用する。

正式条文

法第十五条の規定により法第十三条第二項第三号の事項の変更を届け出ようとする者は、届出書に変更の事実を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第十条第二項及び第三項の規定は、前項の届出書に準用する。

正式条文

共同深海底鉱業者は、全員が記名した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

共同深海底鉱業者は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第一項及び前項の規定は、深海底鉱業者の地位の承継により深海底鉱業者となるべき者が二人以上である場合に準用する。

正式条文

法第十八条第一項の規定により深海底鉱業の譲渡し及び譲受けの認可を受けようとする者は、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類

二 譲渡し及び譲受けに関する契約書の写し

三 第六条第二項各号に掲げる事項を記載した事業計画書及び同条第三項第一号から第六号までに掲げる書類

四 探査又は採鉱を行う区域の図面(法第十八条第一項の認可の申請が、深海底鉱業の区域の一部の譲渡し及び譲受けに係るものである場合に限る。)

第六条第四項及び第五項の規定は、第一項の申請書に準用する。

正式条文

法第十八条第二項の規定により法人の合併又は分割の認可を受けようとする者は、様式第八又は様式第八の二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類

二 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

三 合併又は分割の条件に関する説明書

四 第六条第二項各号に掲げる事項を記載した事業計画書及び同条第三項第二号から第六号までに掲げる書類

正式条文

法第二十一条の規定により深海底鉱業の廃止の届出をしようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第二十三条第二項の規定により事業着手の期限の延長の申請をしようとする者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

法第二十三条第三項の規定により事業休止の認可の申請をしようとする者は、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第二十四条第一項の規定により施業案の認可の申請をしようとする者は、様式第十二による施業案に、その説明図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

施業案の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第十二による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

前二項の書類を提出するときは、それぞれ副本二通ずつを添えて提出しなければならない。

正式条文

法第二十八条において準用する鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十二条の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 申立人の氏名又は名称及び住所

二 争議の当事者の氏名又は名称及び住所

三 争議の経過の概要

四 申立ての趣旨

前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。

正式条文

法第三十五条第二項の証明書は、様式第十三によるものとする。

正式条文

法第三十八条第一項の規定による意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を処分に係る者又は審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示しなければならない。

利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに、指定した者に対してその旨を通知しなければならない。

経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。

意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。

意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。

審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。

正式条文

法第四十条の経済産業省令で定める結合関係は、日本国の国民又は法人が外国深海底鉱業者との間に、当該外国深海底鉱業者が受けた許可によつて深海底鉱業を行うことを内容とする契約を締結していることとする。

正式条文

法第四十条の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 申請人が自然人である場合にあつては、戸籍の謄本若しくは抄本又は日本国の国民であることを証するに足りる書面

二 申請人が法人である場合にあつては、定款、登記事項証明書又は日本国の法人であることを証するに足りる書面

三 外国深海底鉱業者との間の契約書の写し

四 外国深海底鉱業者が深海底鉱業国より受けた許可の概要を説明した書類

五 外国深海底鉱業者及び申請人が行う深海底鉱業の概要を説明した書類

第六条第五項の規定は、第一項の申請書に準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

深海底鉱業暫定措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「深海底鉱業暫定措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十七年通商産業省令第三十四号」です。

「深海底鉱業暫定措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19820720 です。

「深海底鉱業暫定措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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