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公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第五百二十三号

OVERVIEW

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第五百二十三号
公布日
20001220
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

正式条文

存続中央会に対する第二十六条の規定による改正後の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の規定の適用については、同令中「七十八 農業協同組合」とあるのは、「/七十八 農業協同組合/七十八の二 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会/」とする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第五百二十三号」です。

「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20001220 です。

「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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