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個人情報保護委員会事務局組織令

個人情報保護委員会事務局組織令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年政令第四百三十四号

OVERVIEW

個人情報保護委員会事務局組織令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十七年政令第四百三十四号
公布日
20151218
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

個人情報保護委員会事務局組織令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

個人情報保護委員会の事務局に、次長一人を置く。

次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。

正式条文

個人情報保護委員会の事務局に、審議官二人を置く。

審議官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

正式条文

個人情報保護委員会の事務局に、政策立案参事官一人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

政策立案参事官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

公文書監理官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

正式条文

個人情報保護委員会の事務局に、総務課及び参事官四人を置く。

正式条文

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 機密に関すること。

三 個人情報保護委員会委員長の官印、個人情報保護委員会印その他の公印の保管に関すること。

四 法令案の作成に関すること。

五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

六 公文書類の審査及び進達に関すること。

七 個人情報保護委員会の保有する情報の公開に関すること。

八 個人情報保護委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

九 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

十 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十一 機構及び定員に関すること。

十二 個人情報保護委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十三 個人情報保護委員会所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十四 官報掲載に関すること。

十五 個人情報保護委員会の事務局の行政の考査に関すること。

十六 国会との連絡に関すること。

十七 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。

十八 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

一 個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進に関すること。

二 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。

三 認定個人情報保護団体に関すること。

四 特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。

五 特定個人情報保護評価に関すること。

六 個人情報保護委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。

七 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供に関し、同号の規定に基づき個人情報保護委員会に属させられた事務に関すること。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

個人情報保護委員会事務局組織令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「個人情報保護委員会事務局組織令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年政令第四百三十四号」です。

「個人情報保護委員会事務局組織令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20151218 です。

「個人情報保護委員会事務局組織令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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