AI STUDY DIGITAL LAW

日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令

日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年国土交通省令第六十六号

OVERVIEW

日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年国土交通省令第六十六号
公布日
20050601
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「法」という。)第三条第一項の設立委員は、同条第二項の認可を受けようとするときは、同項の供用約款を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

前条の供用約款には、少なくとも道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第四条各号に掲げる事項を記載しなければならない。

正式条文

法第十四条第一項に規定する実施計画(以下この条において単に「実施計画」という。)のうち、法第十三条第二項第一号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる業務の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該業務の範囲を記載するものとする。

一 道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する業務 路線名及び区間を明らかにすること。

二 鉄道施設を管理し、及びこれを鉄道事業者に利用させる業務 線名及び区間を明らかにすること。

三 その他の業務 休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理にあっては、当該施設の種類を明らかにすることその他当該業務の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載すること。

前項の場合において、当該業務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、同項各号に掲げる業務の種類の区分を更に細分して記載するものとする。

実施計画のうち、法第十三条第二項第二号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる権利及び義務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該権利及び義務について記載するものとする。

一 資産及び債務 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。 この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。

二 その他の権利及び義務 その性質に応じて区分して記載すること。

前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。

実施計画のうち、法第十三条第二項第三号に掲げる事項に係る部分については、公団(法第六条第一項に規定する公団をいう。次項において同じ。)の業務の会社(法第三条第一項に規定する会社をいう。次項において同じ。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(次項において「機構」という。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。

前各項に定めるもののほか、実施計画の記載に当たっては、会社及び機構への公団の業務の引継ぎ並びに公団の権利及び義務の承継に伴う法、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。

正式条文

国土交通大臣は、法第二十四条第一項に規定する暫定協定を定めようとするときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成十七年国土交通省令第六十四号)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる書類(同項第四号の貸付期間算出の基礎を記載した書類を除く。)を作成するものとする。

国土交通大臣は、法第二十四条第一項に規定する暫定協定を定めたときは、同条第六項の規定により通知するとともに、これを公表するものとする。

正式条文

法第二十六条第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 工事計画書

二 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類

三 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類

正式条文

次に掲げる省令は、廃止する。

一 日本道路公団法施行規則(昭和三十一年建設省令第十七号)

二 首都高速道路公団法施行規則(昭和三十四年建設省令第二十七号)

三 阪神高速道路公団法施行規則(昭和三十七年建設省令第二十八号)

四 高速自動車国道等の料金及び料金の徴収期間等に関する省令(昭和三十七年/運輸省/建設省/令第二号)

五 本州四国連絡橋公団法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十七号)

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年国土交通省令第六十六号」です。

「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050601 です。

「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ