放送大学学園法(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める教育公務員は、国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学の学長、副学長、学部長又は教授に準ずるものとする。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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平成十五年政令第三百六十五号
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放送大学学園法(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める教育公務員は、国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学の学長、副学長、学部長又は教授に準ずるものとする。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
法第十一条第二項の政令で定める範囲は、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十三条第三項に規定する範囲とする。
法附則第三条第三項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣に協議して定める。
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
法附則第三条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 総務省の職員 一人
二 財務省の職員 一人
三 文部科学省の職員 一人
四 放送大学学園の役員 一人
五 学識経験のある者 一人
法附則第三条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第三条第七項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課において処理する。
法附則第三条第一項の規定により法の施行の際現に存する放送大学学園が解散したときは、文部科学大臣及び総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
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法令番号は「平成十五年政令第三百六十五号」です。
公布日は 20030808 です。
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