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放送大学学園法施行令

放送大学学園法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第三百六十五号

OVERVIEW

放送大学学園法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第三百六十五号
公布日
20030808
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

放送大学学園法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

放送大学学園法(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める教育公務員は、国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学の学長、副学長、学部長又は教授に準ずるものとする。

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

正式条文

法第十一条第二項の政令で定める範囲は、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十三条第三項に規定する範囲とする。

法附則第三条第三項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣に協議して定める。

前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

正式条文

法附則第三条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

一 総務省の職員 一人

二 財務省の職員 一人

三 文部科学省の職員 一人

四 放送大学学園の役員 一人

五 学識経験のある者 一人

法附則第三条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

法附則第三条第七項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課において処理する。

正式条文

法附則第三条第一項の規定により法の施行の際現に存する放送大学学園が解散したときは、文部科学大臣及び総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

放送大学学園法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「放送大学学園法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第三百六十五号」です。

「放送大学学園法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030808 です。

「放送大学学園法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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