原子力規制委員会設置法第十五条第一項の政令で定める員数は、三十人とする。
原子炉安全専門審査会(以下「審査会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
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平成二十四年政令第二百三十一号
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原子力規制委員会設置法第十五条第一項の政令で定める員数は、三十人とする。
原子炉安全専門審査会(以下「審査会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき審査委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
部会に部会長を置き、当該部会に属する審査委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する審査委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
審査会は、審査委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審査会の議事は、審査委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
審査会の庶務は、原子力規制委員会原子力規制庁において処理する。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
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法令番号は「平成二十四年政令第二百三十一号」です。
公布日は 20120914 です。
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