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株式会社産業再生機構法施行令

株式会社産業再生機構法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第二百四号

OVERVIEW

株式会社産業再生機構法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第二百四号
公布日
20030409
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

株式会社産業再生機構法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

株式会社産業再生機構法(以下「法」という。)第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

一 株式会社産業再生機構(以下「機構」という。)の子法人等

二 機構を子法人等とする親法人等

三 機構を子法人等とする親法人等の子法人等(機構及び前二号に掲げる者を除く。)

四 機構の関連法人等

五 機構を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる関連法人等を除く。)

前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。 この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

正式条文

機構が法第十九条第一項第一号に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法第三条第五項の政令で定める者とする。

正式条文

法第三十九条第二項に規定する政令で定める金額は、三兆円とする。

正式条文

法第四十九条第三項に規定する政令で定める金額は、千五百億円とする。

正式条文

この政令における主務省令は、内閣府令・財務省令・経済産業省令とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

株式会社産業再生機構法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「株式会社産業再生機構法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第二百四号」です。

「株式会社産業再生機構法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030409 です。

「株式会社産業再生機構法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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