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在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則

在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年外務省令第二十四号

OVERVIEW

在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十七年外務省令第二十四号
公布日
19521003
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令(以下「令」という。)第一条に規定する外務省令で定める語学は、ヒンディ語、タミール語、インドネシア語、カンボジア語、シンハラ語、タイ語、朝鮮語、中国語、ネパール語、ウルドゥ語、ベトナム語、ベンガル語、タガログ語、マレー語、ミャンマー語、モンゴル語、ラオス語、ビスラマ語、アゼルバイジャン語、アルバニア語、アルメニア語、イタリア語、ウクライナ語、ウズベク語、エストニア語、オランダ語、カザフ語、ギリシャ語、キルギス語、グルジア語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語、スロバキア語、セルビア語、タジク語、チェコ語、デンマーク語、トルクメン語、ノルウェー語、ハンガリー語、フィンランド語、ブルガリア語、ベラルーシ語、ポーランド語、ポルトガル語、マケドニア語、モルドバ語、ラトビア語、リトアニア語、ルーマニア語、ロシア語、パシュトウ語、アラビア語、ヘブライ語、クルド語、ペルシャ語、トルコ語、アムハラ語、スワヒリ語、ハウサ語及びアフリカーンス語とする。

正式条文

令第二条に規定する外務省令で定める費目に係る経費は、入学料及び授業料とする。

前項に定める経費の算定は、次の各号に定めるところによる。

一 入学料については、納付した入学料の額(納付した入学料の額の全部又は一部が返還されるものであるときは、当該返還に係る額を差し引いた額)を十二で除した額

二 月単位に納付する授業料については、当該月額

三 一箇月を超える期間を単位として納付する授業料については、当該授業料の年額を十二で除した額

正式条文

前条に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合には、特殊語学手当が支給される会計年度の開始前三箇月以内の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする。

正式条文

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第三十二条第一項に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年外務省令第二十四号」です。

「在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19521003 です。

「在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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