正式条文
この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和三十二年大蔵省令第五十九号
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この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
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指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和三十二年大蔵省令第五十九号」です。
公布日は 19570702 です。
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