日本郵便株式会社は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下「法」という。)第二条第一号又は第四号に掲げる事務を取り扱う郵便局(法第一条に規定する郵便局をいう。)ごとに、当該事務を取り扱わせることとした地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)、取り扱う事務の内容及び当該事務の取扱時間を、各郵便局の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトへの掲載により公表しなければならない。
戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令の現行条文
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第一条
第二条
法第二条の規定に基づき戸籍等の謄本等(同条第一号に規定する戸籍謄本等又は除籍謄本等をいう。次条及び第四条において同じ。)又は戸籍の附票等の写し(同条第四号に規定する戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しをいう。次条において同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、日本郵便株式会社が、法第二条第一号又は第四号に掲げる事務に従事する職員(次条及び第四条において「郵便局取扱事務従事職員」という。)をして、当該請求を行う者に対し、必要な証明を求めさせることにより行うものとする。
第三条
日本郵便株式会社は、法第二条の規定に基づき戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しを引き渡したときは、遅滞なく、郵便局取扱事務従事職員をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの事務に係る指定地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。次条において同じ。)の長に送付させるものとする。
第四条
戸籍等の謄本等が数葉にわたるときは、日本郵便株式会社は、郵便局取扱事務従事職員をして、毎葉に当該戸籍等の謄本等の引渡しの事務に係る指定地方公共団体の長の職印による契印をさせ又は加除を防止するため必要なその他の措置をさせなければならない。
戸籍等の謄本等に掛紙をした場合には、日本郵便株式会社は、郵便局取扱事務従事職員をして、当該戸籍等の謄本等の引渡しの事務に係る指定地方公共団体の長の職印で接ぎ目に契印をさせなければならない。
第五条
法第二条第一号の規定に基づき引き渡す戸籍又は除かれた戸籍に記載され、又は記録されている事項に関する証明書については、戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第十四条第一項ただし書の規定(同令第七十四条第二項において準用する場合を含む。)は適用しない。