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特定物質の運搬の届出等に関する規則

特定物質の運搬の届出等に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年国家公安委員会規則第四号

OVERVIEW

特定物質の運搬の届出等に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成七年国家公安委員会規則第四号
公布日
19950501
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定物質の運搬の届出等に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)第十七条第一項の規定による特定物質の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第一の運搬届出書二通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該特定物質の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。

第一項の運搬届出書の提出は、当該運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合にあっては運搬開始の日の一週間前までに、その他の場合にあっては運搬開始の日の二週間前までにしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

正式条文

法第十七条第一項の運搬証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一 運搬手段

二 特定物質の積卸し又は一時保管をする場所

三 車両により運搬する場合における特定物質の積載方法、当該車両の駐車場所及び車列の編成

四 見張り人の配置その他特定物質への関係者以外の者の接近を防止するための措置

五 特定物質の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行

六 警察機関への連絡

七 前各号に掲げるもののほか、特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐために必要な事項

正式条文

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号。以下「令」という。)第三条の二の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。

正式条文

令第三条の三の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。 この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定物質の運搬の届出等に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定物質の運搬の届出等に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成七年国家公安委員会規則第四号」です。

「特定物質の運搬の届出等に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19950501 です。

「特定物質の運搬の届出等に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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