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公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令

公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年内閣府令第十七号

OVERVIEW

公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十六年内閣府令第十七号
公布日
20040325
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令の現行条文

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正式条文

公認会計士(公認会計士法(以下「法」という。)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)は、一事業年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)につき、日本公認会計士協会(以下「協会」という。)が行う研修(法第二十八条に規定する研修をいう。以下同じ。)を四十単位(第三条において「必要単位数」という。)以上受けるものとする。

前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに協会が定めるところによる。

この府令は、平成十八年一月一日から施行する。

この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

正式条文

公認会計士は、一事業年度を通じて、次に掲げる事由のいずれかにより公認会計士としての業務を行わない場合、又は行わないと見込まれる場合には、日本公認会計士協会会長(以下「会長」という。)に対し、当該事業年度の研修の免除を申請することができる。

一 負傷又は疾病のために療養すること。

二 国会議員又は地方公共団体の議会の議員であること。

三 国又は地方公共団体に常時勤務すること。

四 監査法人又は監査法人が実質的に支配しているものとして公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第四条に規定する関係を有する法人その他の団体以外の団体に常時勤務すること。

五 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者であること。

六 公認会計士としての業務を行わないことが相当である事由であって、前各号に準ずるもの

公認会計士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、別紙第一号様式により作成した研修免除申請書に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。

会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、金融庁長官の承認を経て、当該申請をした公認会計士に対し、当該申請に係る研修の免除をすることができる。

会長は、前項の承認を受けようとするときは、金融庁長官に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。

金融庁長官は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。

第一項の規定による申請をした公認会計士は、当該申請に係る第三項の規定による研修の免除がされた場合においては、当該事業年度の研修を受けることを要しない。

正式条文

公認会計士は、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかにより公認会計士としての業務を行わない期間が一事業年度の相当の部分に及ぶ場合、又は及ぶと見込まれる場合には、会長に対し、当該事業年度の研修について必要単位数の軽減を申請することができる。

公認会計士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、別紙第二号様式により作成した研修軽減申請書に、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。

会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、別表に定める基準に従い、金融庁長官の承認を経て、当該申請をした公認会計士に対し、当該申請に係る研修の必要単位数の軽減をすることができる。

会長は、前項の承認を受けようとするときは、金融庁長官に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。

金融庁長官は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。

第一項の規定による申請をした公認会計士は、当該申請に係る第三項の規定による研修の必要単位数の軽減がされた場合においては、当該事業年度において、軽減された単位数の研修を受けることを要しない。

正式条文

金融庁長官は、法第四十六条の十二第一項の規定に基づき、協会に対し、事業年度の半期ごとに、研修の計画及び実施状況の報告を求めるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年内閣府令第十七号」です。

「公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040325 です。

「公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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