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関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令

関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年農林水産省令第十八号

OVERVIEW

関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成七年農林水産省令第十八号
公布日
19950327
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令の現行条文

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正式条文

関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入しようとする場合 イ 別記様式第一号による証明書交付申請書二通 ロ 小麦又は大麦の輸入に係る船荷証券の写し ハ 輸出貨物の輸出に係る税関長の許可を証する書類

二 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第三条の登録を受けたホテル業を営む者が、その登録に係るホテルにおいて使用する小麦粉を輸入しようとする場合 イ 別記様式第二号による証明書交付申請書二通 ロ 小麦粉の輸入に係る船荷証券の写し ハ 別記様式第三号による小麦粉需給表 ニ 別記様式第四号による飲食物消費・宿泊実績表

三 輸出貨物の製造に使用する原材料として米を輸入しようとする場合 イ 別記様式第五号による証明書交付申請書二通 ロ 米の輸入に係る船荷証券の写し ハ 輸出貨物の輸出に係る税関長の許可を証する書類

四 繊維製品染色糊製造業者又は繊維製品染色加工業者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合又は協同組合連合会が、繊維製品染色糊の製造に使用する原材料としてもち米の粉又はミールを輸入しようとする場合 イ 別記様式第六号による証明書交付申請書二通 ロ もち米の粉又はミールの輸入に係る船荷証券の写し ハ 別記様式第七号によるもち米の粉又はミールの輸入実績・計画表 ニ 別記様式第八号による繊維製品染色糊製造実績表

五 特定朝食シリアルの製造に使用する原材料として粒状の米であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米を加熱による調理及び調味をし、乾燥後圧ぺんしたものに限る。以下「米の調理調整品」という。)を輸入しようとする場合 イ 別記様式第九号による証明書交付申請書二通 ロ 米の調理調整品の輸入に係る船荷証券の写し ハ 別記様式第十号による米の調理調整品の輸入実績・計画表 ニ 別記様式第十一号による特定朝食シリアル製造実績表

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る申請書二通のうち一通に、証明する旨を記入し、これを証明書として当該申請をした者に交付するものとする。

農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

農林水産大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることができる。

第一項の規定による証明書の交付は、当該申請を農林水産大臣が受理した日から起算して十五日を経過した日までにするものとする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成七年農林水産省令第十八号」です。

「関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19950327 です。

「関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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