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ARTICLES報復関税等に関する政令の現行条文
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正式条文
財務大臣は、関税定率法第六条第一項若しくは第二項の規定による措置(以下「報復関税等」という。)をとること又は報復関税等を変更し、若しくは廃止すること(以下「報復関税等に係る措置」という。)が決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
一 当該報復関税等に係る措置の対象となる国(その一部である地域を含む。)
二 当該報復関税等に係る措置の対象となる貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
三 当該報復関税等に係る措置の内容(前二号に掲げるものを除く。)
正式条文
財務大臣は、報復関税等に係る措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。 ただし、報復関税等に係る措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。
財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して報復関税等に係る措置をとった場合においては、速やかに、当該報復関税等に係る措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。