放送大学学園法(以下「法」という。)第七条に規定する事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を示さなければならない。
一 法第四条第一項第一号に規定する放送大学を設置し、これを運営することに関する事項
二 法第四条第一項第二号に規定する放送大学における教育に必要な放送の実施に関する事項
三 法第四条第一項第三号に規定する業務に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、放送大学学園(以下「学園」という。)の行う業務に関する事項
この省令は、公布の日から施行する。
放送大学学園法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十五年総務省・文部科学省令第二号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
放送大学学園法(以下「法」という。)第七条に規定する事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を示さなければならない。
一 法第四条第一項第一号に規定する放送大学を設置し、これを運営することに関する事項
二 法第四条第一項第二号に規定する放送大学における教育に必要な放送の実施に関する事項
三 法第四条第一項第三号に規定する業務に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、放送大学学園(以下「学園」という。)の行う業務に関する事項
この省令は、公布の日から施行する。
学園は、法第七条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
一 当該会計年度末における予定貸借対照表及び当該会計年度の予定損益計算書
二 前会計年度末における予定貸借対照表、前会計年度の予定損益計算書及び前会計年度における業務の実施状況を記載した書類(認可の申請の日から当該前会計年度の末日までの間に行おうとする業務があるときは、その概要を記載した書類を含む。)
三 学園が他の団体等に対して出資を行う場合における当該団体等の名称、当該会計年度末及び前会計年度末における出資予定額並びに当該会計年度におけるその増減その他の出資に係る明細
四 当該会計年度の収支予算書
五 その他当該事業計画の参考となる書類
学園は、法第七条後段の規定により事業計画の変更について認可を受けようとするときは、変更しようとする理由及び事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該変更が前項各号の書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
放送大学学園の財務及び会計に関する省令(昭和五十六年文部省・郵政省令第一号)は、廃止する。
学園は、法第八条の規定により、弁済期限が一年を超える資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
学園の最初の会計年度の事業計画の認可の申請については、第二条第一項第二号及び第三号中「前会計年度」とあるのは、「法の施行の際現に存する放送大学学園の解散の日の前日を含む事業年度」とする。
法第九条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに主務大臣が指定するその他の財産とする。
学園は、法第九条の規定により重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「譲渡等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡等を証する書面を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
一 譲渡等の相手方の氏名又は名称及び住所
二 譲渡等に係る財産の内容及び評価額
三 譲渡等に係る財産が不動産の場合には、その所在地及び地番
四 譲渡等に係る財産が所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類及び内容
五 譲渡等の時期、対価の額、その支払又は受領の時期及び方法その他譲渡等の条件
六 担保に供しようとするときは、担保される債権の額及びその権利の種類
七 譲渡等の理由
学園は、法第十条に規定する書類を主務大臣に提出するときは、放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)第五条第三項各号に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
放送大学学園法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十五年総務省・文部科学省令第二号」です。
公布日は 20031001 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。