正式条文
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第二十一条並びに附則第四条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
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昭和二十二年法律第百四十九号
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この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第二十一条並びに附則第四条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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法令番号は「昭和二十二年法律第百四十九号」です。
公布日は 19471204 です。
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