正式条文
消防法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第六条第二項の評価委員は、必要のつど、自治大臣が次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ任命する。
一 大蔵省の職員
二 自治省の職員
三 日本消防検定協会の役員(日本消防検定協会が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員)
四 学識経験がある者
日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和三十八年政令第三百十六号
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消防法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第六条第二項の評価委員は、必要のつど、自治大臣が次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ任命する。
一 大蔵省の職員
二 自治省の職員
三 日本消防検定協会の役員(日本消防検定協会が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員)
四 学識経験がある者
評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
前二条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和三十八年政令第三百十六号」です。
公布日は 19630830 です。
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