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土地分類基本調査基礎計画

土地分類基本調査基礎計画の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年総理府令第三十一号

OVERVIEW

土地分類基本調査基礎計画の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十九年総理府令第三十一号
公布日
19540603
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

土地分類基本調査基礎計画の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(以下「土地分類基本調査」という。)は、人口集中地区及びその周辺の地域について行うものとする。

土地分類基本調査は、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)第十二条に規定する事業に併せて行われる場合又は特別の必要により行われる場合には、前項に規定する地域以外の地域についても行うことができる。

正式条文

本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う土地分類基本調査について定めるものとする。

正式条文

国の機関が第一条第一項に規定する地域について行う土地分類基本調査の調査面積は、二万平方キロメートルとする。

正式条文

土地分類基本調査を実施する者は、令第三条第一項第四号に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該地域における土地分類基本調査を行うのに適当であると認めた者とする。

正式条文

土地分類基本調査において行うべき調査の内容及び方法は、法第三条第二項の規定に基づく土地分類基本調査の作業規程の準則によるものとする。

正式条文

法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する土地分類基本調査に関する実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 実施機関

二 実施地域

三 実施予定期間

四 その他実施計画に関し特に必要と認める事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

土地分類基本調査基礎計画について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「土地分類基本調査基礎計画」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年総理府令第三十一号」です。

「土地分類基本調査基礎計画」はいつ公布されましたか?

公布日は 19540603 です。

「土地分類基本調査基礎計画」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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