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昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律)

昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十二年法律第百九号

OVERVIEW

昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律)の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十二年法律第百九号
公布日
19470920
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律)の現行条文

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正式条文

この法律施行の際生命保険中央会がその保険業務に関し有する権利義務は、その日において、主務大臣の指示するところに従い、協栄生命保険株式会社が、これを承継する。

協栄生命保険株式会社が前項の規定により権利義務を承継した場合においては、主務大臣の定める日までは、前に生命保険中央会の旧勘定(金融機関経理応急措置法第一条第一項の規定により設けられた旧勘定をいう。)に属していた保険契約については、債務の弁済、契約の解除、保険金額の減少その他の条件の変更又は当該保険約款に基く貸付は、これをなすことができない。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

正式条文

協栄生命保険株式会社が前条第一項の規定により生命保険中央会から承継した旧戦争死亡傷害保険法による保険契約及び生命保険における戦争危険(戦争その他の変乱に因る死亡をいう。以下同じ。)の再保険契約に関する権利義務に係る業務に因り損失を受けたときは、政府は、協栄生命保険株式会社に対し、その損失を補償する。

協栄生命保険株式会社は、前項の業務に因り利益を得たときは、その利益金を政府に納付しなければならない。

前二項の場合において、損失及び利益を決定する基準その他損失の補償及び利益金の納付に関し必要な事項は、財務大臣がこれを定める。

正式条文

この法律施行の際損害保険中央会がその保険業務に関し有する権利義務は、その日において、主務大臣の指示するところに従い、東亜火災海上保険株式会社が、これを承継する。

正式条文

東亜火災海上保険株式会社が前条の規定により損害保険中央会から承継した権利義務に係る業務に因り損失を受けたときは、政府は、東亜火災海上保険株式会社に対し、その損失を補償する。

東亜火災海上保険株式会社は、前項の業務に因り利益を得たときは、その利益金を政府に納付しなければならない。

前二項の規定は、金融機関再建整備法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定により東亜火災海上保険株式会社から第一項の業務に関する権利義務を承継した保険会社に、これを準用する。

第二条第三項の規定は、前三項の場合に、これを準用する。

正式条文

協栄生命保険株式会社は、旧戦争死亡傷害保険法による保険に関する業務に基く収支、生命保険における戦争危険の再保険に関する業務に基く収支並びに前に外国保険会社を保険者としていた保険契約に関する業務に関する財産及び当該業務に基く収支を、夫々他の財産及び収支と区分経理しなければならない。

東亜火災海上保険株式会社及び前条第三項の保険会社は、同条第一項の業務に基く収支を、他の収支と区分経理しなければならない。

正式条文

東亜火災海上保険株式会社及び第四条第三項の保険会社の同条第一項の業務に関する書類には、印紙税を課さない。

正式条文

法人税法による所得及び地方税法により営業税を課する場合における純益の計算については、協栄生命保険株式会社の旧戦争死亡傷害保険法による保険に関する業務に基く収入、生命保険における戦争危険の再保険に関する業務に基く収入及びこれらの業務に因り受けた損失の補償金並びに東亜火災海上保険株式会社及び第四条第三項の保険会社の同条第一項の業務に基く収入及び当該業務に因り受けた損失の補償金は、夫々その総益金から控除するものとし、協栄生命保険株式会社の旧戦争死亡傷害保険法による保険に関する業務に基く支出、生命保険における戦争危険の再保険に関する業務に基く支出及びこれらの業務に因り受けた利益に係る納付金並びに東亜火災海上保険株式会社及び第四条第三項の保険会社の同条第一項の業務に基く支出及び当該業務に因り受けた利益に係る納付金は、夫々その総損金から控除するものとする。

正式条文

第一条第一項又は第三条の規定により生命保険中央会又は損害保険中央会からその所有に係る有価証券の移転がある場合においては、有価証券移転税は、これを課さない。

正式条文

生命保険中央会及び損害保険中央会は、主務大臣の指定する日において、解散する。

生命保険中央会及び損害保険中央会は、前項の規定により主務大臣の指定する日以後においても、清算の目的の範囲内においては、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。

前項に定めるものの外、第一項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

正式条文

中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

正式条文

第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律)」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十二年法律第百九号」です。

「昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19470920 です。

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知るって、
ヘンでいい。
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