正式条文
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十八年総理府令第九十一号
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この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
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地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十八年総理府令第九十一号」です。
公布日は 19531229 です。
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