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一般自動車道構造設備規則

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昭和二十八年運輸省・建設省令第一号

OVERVIEW

一般自動車道構造設備規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十八年運輸省・建設省令第一号
公布日
19530421
収録条
34条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

一般自動車道構造設備規則の現行条文

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正式条文

この省令において左に掲げる用語の意義は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条に定めるものの外、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 「設計車両幅」とは、一般自動車道を設計する場合においてその基礎とした自動車の幅をいう。

二 「設計車両長」とは、一般自動車道を設計する場合においてその基礎とした自動車の前端から後車軸までの長さ(被けヽんヽ引車をけヽんヽ引している自動車にあつては、前端から第一被けヽんヽ引車の最後車軸までの長さ)をいう。

三 「設計速度」とは、一般自動車道を設計する場合においてその基礎とした自動車の最高速度をいう。

四 「車道」とは、一般自動車道の自動車の走行に供する部分をいう。

五 「車道基本幅員」とは、設計車両幅を有する自動車が設計速度で往復走行することができ、且つ、隣接する二車線の車道の幅員をいう。

六 「中央分離帯」とは、車道を往復の方向別に分離するため、その中央部に設けられる地帯をいう。

七 「視距」とは、車道の中心線(中央分離帯がある場合はその中心線)上一・四メートルの高さにおいて見とおすことができる位置までを中心線に沿つて計つた長さをいう。

八 「停止視距」とは、設計速度で走行する自動車が、一般自動車道上にある障害物の直前で停止することができる視距をいう。

九 「曲線部外側線半径」とは、一般自動車道の曲線半径(曲線部中心線の半径をいう。以下同じ。)に、その直線部の車道の幅員と中央分離帯の幅員との和の二分の一を加えた長さをいう。

正式条文

一般自動車道と他の道路とが連絡する部分並びに国土交通大臣が次条の規定による設計車両幅及び設計速度によることができない事由があると認める一般自動車道の構造及び設備については、次章の規定にかかわらず、国土交通大臣が認める基準によることができる。

正式条文

一般自動車道の構造及び設備の技術上の基準は、左表の区分による級別ごとに定めるものとする。

正式条文

一般自動車道は、二種類又は三種類の級別を用いることができる。 この場合において、各級の区間は、自動車の走行に支障を及ぼす虞れがない距離でなければならない。

前項の場合においては、級別の異なる区間の間に、設計速度の相違を調整することができる長さを有する接続部分を設けなければならない。

正式条文

車道基本幅員は、左表の通りとする。

国土交通大臣が交通量が少いと認める五級の一般自動車道は、前項の規定にかかわらず、待避所を設けることにより、車道幅員を三メートルとすることができる。

正式条文

一級から四級までの一般自動車道で推定される交通量が当該級別の車道基本幅員の交通容量をこえる場合にあつては、車線数は、往復の車線にそれぞれ一車線ずつ追加しなければならない。 但し、国土交通大臣が往復の交通量が著しく異なると認める場合その他特別の事由があると認める場合には、三車線とすることができる。

正式条文

前条の規定により追加する車線の幅員は、左表の通りとする。

正式条文

一般自動車道は、車線の境界を明示するために車線境界線を設けたものでなければならない。 但し、水締マカダム、土砂安定工法等による砂利道にあつては、この限りでない。

正式条文

中央分離帯の幅員は、一メートル以上でなければならない。 但し、都市内又は高架構造等の場合の中央分離帯であつてやむを得ない事由があると認められるものにあつては、〇・五メートル以上とすることができる。

正式条文

一般自動車道は、その両側に左表の区分による幅員以上の路肩を設けたものでなければならない。 但し、橋、トンネル等にあつては、この限りでない。

正式条文

車道は、平滑にほヽ装したものでなければならない。 但し、四級及び五級の一般自動車道にあつては、瀝青塗装道若しくは水締マカダムによる砂利道又は土砂安定工法等による砂利道とすることによりほヽ装を省略することができる。

正式条文

一般自動車道の橋、トンネルその他の工作物並びにほヽ装、路盤、路床等の強度は、自動車が設計速度で安全に走行することができるものでなければならない。

正式条文

車道の直線部の路面は、左表の区分による横断こヽうヽばヽいヽを付けたものでなければならない。

正式条文

車道の縦断こヽうヽばヽいヽは、左表の区分によるこヽうヽばヽいヽ又はこれよりゆるやかなこヽうヽばヽいヽでなければならない。 但し、地形上やむを得ない場合その他特別の事由があると認められる場合には、次位の級の縦断こヽうヽばヽいヽまでの範囲内のものとすることができる。

正式条文

車道は、縦断こヽうヽばヽいヽが変化する箇所に、左表の区分による長さ以上の縦断曲線を設けたものでなければならない。

車道は、前項の縦断曲線を設けることにより、第二十四条に規定する停止視距を有することができないこととなる場合は、前項の規定にかかわらず、その停止視距を有することとなる長さの縦断曲線を設けたものでなければならない。

正式条文

盛土及び切土の法こヽうヽばヽいヽは、崩壊する虞がないものでなければならない。

法のり尻じりは、水流により洗堀される虞がある箇所に適当な土留設備を設け、法面は、雨水、ゆヽうヽ水又は凍結等により崩壊する虞あるが箇所に法面保護設備を設ける等予想される原因に対してこれらを保護するための設備を設けたものでなければならない。

正式条文

第五条第二項の規定による待避所の構造は、左の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 待避所間の道路が原則として相互の待避所から見とおすことができること。

二 設計車両幅及び設計車両長を有する自動車を二両以上収容することができるものであること。

三 待避所の路面は、原則として車道の路面と同じ種類のものであること。

四 縦断こヽうヽばヽいヽは三パーセントより、車道と接する部分のこヽうヽばヽいヽは十パーセントよりゆるやかなものであること。

待避所相互間の距離は、三百メートルをこえてはならない。

正式条文

曲線半径は、左表の区分によるもの又はこれより大きいものでなければならない。 但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における曲線半径は、一級及び二級のものについてはそれぞれ三級及び四級の曲線半径まで、三級及び四級のものについては五十メートルの曲線半径まで、五級のものについては十五メートルの曲線半径まで小さくすることができる。

正式条文

一般自動車道の曲線部中心線の長さ(次条の緩和区間が緩和曲線によるものである場合は、円曲線の長さに緩和曲線の長さを加えたものをいい、その他の場合は、円曲線の長さをいう。)は、左表の区分によるもの又はこれより大きいものでなければならない。

正式条文

一般自動車道は、円曲線部と直線部との間に左表の区分による長さ以上の緩和区間を設けたものでなければならない。

第十八条但書の規定による曲線半径とした場合における緩和区間の長さは、前項の規定にかかわらず、一級及び二級のものにあつてはそれぞれ同項の三級及び四級のものの緩和区間の長さとし、三級、四級及び五級のものにあつては、左表の区分による長さとする。

前二項の規定による緩和区間の長さが、第二十二条の規定によるすりつけ高に応じたすりつけの長さより小さいこととなるときは、前二項の規定にかかわらず当該緩和区間の長さは、そのすりつけの長さに一致させなければならない。

正式条文

一般自動車道の曲線部は、左表の区分による片こヽうヽばヽいヽをつけたものでなければならない。 この場合において、片こヽうヽばヽいヽの数値が、第十三条の規定による横断こヽうヽばヽいヽの数値より小さいこととなるときは、これと等しいものとしなければならない。

正式条文

一般自動車道の円曲線部と直線部との横断こヽうヽばヽいヽのすりつけ高は、左表の区分によるもの又はこれより小さいものでなければならない。

正式条文

一般自動車道の曲線部の車線の幅員は、直線部の車線の幅員に左表の区分による拡大幅員を加えたものでなければならない。

前項の拡大幅員は、曲線部の内側に加え、その直線部幅員とのすりつけは緩和区間全長を基準にして行うものとする。

正式条文

一般自動車道は、左表の区分による停止視距を有しなければならない。 但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における停止視距は、一級から四級までのものにあつてはそれぞれ次位の級のものの停止視距まで、五級のものにあつては砂利道の場合に限り四十五メートルの停止視距まで小さくすることができる。

正式条文

一般自動車道の建築限界は、甲図に示すところによらなければならない。 但し、地形上やむを得ない場合その他特別の事由があると認められる場合は、乙図に示すところによることができる。

正式条文

一般自動車道の路端の高さは、一般自動車道に近接する水流及び水面の平水位に六十センチメートルを、最高水位に三十センチメートルを加えたもの又はこれより高いものでなければならない。

正式条文

第三十条に規定する設備を設けて他の道路と平面交さヽをする場合の一般自動車道の構造は、左の各号に適合するものでなければならない。

一 交角は、四十五度又はこれより大であること。

二 一般自動車道の交さヽ点から三十メートルまでの区間は、直線であつて、且つ、そのこヽうヽばヽいヽは、二・五パーセント又はこれよりゆるやかであること。

三 交さヽ点における道路の縁端から七・五メートルの地点において、一般自動車道にあつては交さヽ点から百五十メートルまでの他の道路上が、他の道路にあつては交さヽ点から左表の区分による距離までの車道上がそれぞれ見とおせること。 但し、五級の一般自動車道と交さヽする他の道路が町村道、林道等であつて交通量の少いときは、交さヽ点における道路の縁端から二・五メートルの地点において、一般自動車道にあつては交さヽ点から七十メートルまでの他の道路上が、他の道路にあつては交さヽ点から八十メートルまでの車道上がそれぞれ見とおせること。 級別 1級 2級 3級 4級 5級 見とおし距離(メートル) 250 200 180 150 100

正式条文

第三十条に規定する設備を設けて鉄道又は軌道と平面交さヽをする場合の一般自動車道の構造は、左の各号に適合するものでなければならない。

一 交角は、四十五度又はこれより大であること。

二 一般自動車道の踏切から三十メートルまでの区間は、直線であつて、且つ、そのこヽうヽばヽいヽは、二・五パーセント又はこれよりゆるやかであること。

三 一級から四級までのものにあつては、鉄道又は軌道の最縁端軌条から十五メートルの車道上において踏切の中心から左表の区分による距離までの線路上が見とおせること。 鉄道又は軌道の車両の最高速度(キロメートル/時) 50~70 70~80 80~90 90~100 見とおし距離(メートル) 210 270 320 360

四 五級のものにあつては、鉄道又は軌道の最縁端軌条から四・五メートルの車道上において、踏切の中心から左表の区分による距離までの線路上が見とおせること。 鉄道又は軌道の車両の最高速度(キロメートル/時) 50~70 70~80 80~90 90~100 見とおし距離 (メートル) 160 200 230 260

五 踏切は、その路面がほヽ装したものであり、且つ、幅員その他の構造は、踏切に接する一般自動車道の構造と同じものであること。

正式条文

駐車場又は停留所は、予想される駐車両数又は停留車両数の自動車を収容することができる面積を有し、且つ、自動車が円滑に出入することができるものでなければならない。

正式条文

法第五十一条第一項但書の省令で定める設備とは、鉄道又は軌道と交さヽする場合にあつては踏切しヽやヽ断機、踏切警報機又はこれに類する保安設備をいい、他の道路と交さヽする場合にあつては信号機、信号灯又はこれに類する保安設備をいう。

正式条文

一般自動車道は、地形、気象状況等をしヽんヽしヽやヽくヽして定めた構造の側溝横断排水管その他の排水設備を設けたものでなければならない。

正式条文

一般自動車道は、断がヽいヽその他自動車の走行上危険な箇所に、危険の防止に必要な構造の防護さヽくヽその他の防護設備を設けたものでなければならない。

正式条文

一般自動車道は、原則として第二十七条及び第二十八条の平面交さヽをする場合における踏切及び交さヽ点並びに前条の防護設備を設ける箇所に、信号設備、照明設備等を設けたものでなければならない。

正式条文

一般自動車道の通信設備は、適当な距離ごとに設けられたものであり、且つ、事務所、駐車場その他必要な箇所と容易に通信ができるものでなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

一般自動車道構造設備規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「一般自動車道構造設備規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年運輸省・建設省令第一号」です。

「一般自動車道構造設備規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530421 です。

「一般自動車道構造設備規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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