CONTENTS条文目次
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
ARTICLES日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
正式条文
日本農林規格等に関する法律(以下「法」という。)第五十九条第五項において準用する法第九条第二項の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
正式条文
内閣総理大臣は、公聴会を開催しようとするときは、少くともその十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
正式条文
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を内閣総理大臣に申し出なければならない。
正式条文
公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから、内閣総理大臣が定め、本人にその旨を通知する。
あらかじめ申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。
正式条文
公聴会は、内閣総理大臣又はその指名する内閣府の職員が、議長として主宰する。
正式条文
公聴会には、議長が、そのつど指名する委員又は専門委員を出席させて意見を述べさせることができる。
正式条文
公述人の発言は、当該事項の範囲をこえてはならない。
議長は、公述人の発言が当該事項の範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
正式条文
第六条の規定により指名された委員又は専門委員は、公述人に対して質疑を行うことができる。
公述人は、委員又は専門委員に対して質疑を行うことができない。
正式条文
公述人は、議長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
正式条文
日本農林規格等に関する法律施行令第二十一条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 命令をした取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。)の氏名又は名称及び住所