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日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年内閣府令第五十四号

OVERVIEW

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年内閣府令第五十四号
公布日
20090828
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

日本農林規格等に関する法律(以下「法」という。)第五十九条第五項において準用する法第九条第二項の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 請求者の氏名又は名称及び住所

二 請求事項

三 請求の理由

四 意見

この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この府令は、公布の日から施行する。

正式条文

内閣総理大臣は、公聴会を開催しようとするときは、少くともその十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を内閣総理大臣に申し出なければならない。

正式条文

公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから、内閣総理大臣が定め、本人にその旨を通知する。

あらかじめ申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。

正式条文

公聴会は、内閣総理大臣又はその指名する内閣府の職員が、議長として主宰する。

正式条文

公聴会には、議長が、そのつど指名する委員又は専門委員を出席させて意見を述べさせることができる。

正式条文

公述人の発言は、当該事項の範囲をこえてはならない。

議長は、公述人の発言が当該事項の範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

正式条文

第六条の規定により指名された委員又は専門委員は、公述人に対して質疑を行うことができる。

公述人は、委員又は専門委員に対して質疑を行うことができない。

正式条文

公述人は、議長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。

正式条文

法第六十五条第六項の証明書は、別記様式による。

正式条文

日本農林規格等に関する法律施行令第二十一条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一 命令をした取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。)の氏名又は名称及び住所

二 命令をした年月日

三 命令に係る農林物資の種類

四 命令の内容

五 その他参考となるべき事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年内閣府令第五十四号」です。

「日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090828 です。

「日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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