AI STUDY DIGITAL LAW

重要有形民俗文化財指定書規則

重要有形民俗文化財指定書規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号

OVERVIEW

重要有形民俗文化財指定書規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号
公布日
19560312
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

重要有形民俗文化財指定書規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十八条第二項で準用する同法第二十八条第三項の規定により交付する重要有形民俗文化財の指定書(以下「指定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 重要有形民俗文化財の名称及び員数

二 指定年月日

三 重要有形民俗文化財の形状、寸法、重量又は品質その他その内容を示す事項

四 重要有形民俗文化財の所在の場所

五 所有者の氏名又は名称及び住所

指定書には、第一号から追番号をもつて番号を記載するものとする。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

前条第一項第三号の事項は、重要有形民俗文化財指定書附書(以下「附書」という。)に記載することができる。 この場合においては、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。

前項の場合において、附書が二枚以上になるときは、当該附書は、順を追つて「重要有形民俗文化財指定書附書その一」、「重要有形民俗文化財指定書附書その二」等とする。

附書には、当該指定書の番号と同一の番号を記載し、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。

正式条文

指定書及び附書の用紙は、淡緑白色、無地の総みつまた製とし、「文部科学省」の文字をすき入れるものとする。

前項の用紙の寸法は、縦二十四センチメートル、横三十五センチメートルとする。

正式条文

指定書及び附書の形式は、別表第一及び別表第二のとおりとする。

正式条文

指定書又は附書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、当該重要有形民俗文化財の所有者は、文部科学大臣にその再交付を申請することができる。 この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書若しくは附書及び再交付を申請する指定書又は附書に係る附書又は指定書を添えなければならない。

正式条文

文化庁に指定書の原簿を備え、第一条第一項各号に掲げる事項、番号及び附書に関する事項を記載する。

指定書又は附書の交付又は再交付に当つては、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付の場合はその理由を記載し、かつ、原簿に掛けて当該指定書又は附書に割印を押すものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

重要有形民俗文化財指定書規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「重要有形民俗文化財指定書規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号」です。

「重要有形民俗文化財指定書規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19560312 です。

「重要有形民俗文化財指定書規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ