AI STUDY DIGITAL LAW

伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則

伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十年文部省令第三十一号

OVERVIEW

伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十年文部省令第三十一号
公布日
19750930
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

文化財保護法(以下「法」という。)第百四十三条第三項の規定による伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)に関する条例の制定又は改廃の報告は、市(特別区を含む。以下この項及び次条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(次条第一項において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該市町村の長)が当該条例の公布の日から二十日以内に行うものとする。

前項の報告が条例の廃止又は全部若しくは一部の改正に係る場合には、廃止又は改正の理由を併せて報告するものとする。

正式条文

法第百四十三条第三項の規定による保存地区の決定の報告は、市町村の教育委員会(当該保存地区が都市計画に定められているとき又は当該市町村が特定地方公共団体であるときは、当該市町村の長。以下この条において同じ。)が当該決定の日から三十日以内に次に掲げる事項を記載した書面に当該保存地区に係る写真及び図面を添えて行うものとする。

一 保存地区の名称

二 決定年月日

三 所在地及び面積

四 保存地区の保存状況

五 保存地区内の伝統的建造物群の特性

六 その他参考となるべき事項

法第百四十三条第三項の規定による保存地区の決定の取消しの報告は、市町村の教育委員会が当該取消しの日から三十日以内に前項第一号から第三号までに掲げる事項(第三号にあつては、取消しに係る地域の所在地及び面積とする。)及び取消しの理由を記載した書面をもつて行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十年文部省令第三十一号」です。

「伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19750930 です。

「伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ